完全結果保証の為、安心して相談して下さい

LINE相談
離婚

離婚準備

    • 離婚準備について
    • 離婚を決意してから、配偶者に対して「離婚してほしい」と告げるまでに、色々と離婚準備をする必要があります。

 

      離婚準備をしないで離婚を告げてしまうと、相手に離婚原因の証拠を隠されてしまったり、夫婦共有の財産を使われてしまうかも知れません。

 

      逆に相手から「離婚してほしい」と切り出されたら、心の準備をしっかりして、その時点から離婚準備を始めましょう。

 

      「離婚してもいい」と思ってもその場で安易に考えて即答をしてはいけません。 きちんと離婚準備を進めてから返事をするようにしましょう。

 

      離婚準備にあたっては下記の事項を考えましょう。

 

      ●相手に法的離婚原因がある場合には、その離婚原因の証拠を確保する。

 

      ●弁護士費用・引越し費用・別居した場合の婚姻費用や生活費用を把握する。

 

      ●現金・不動産・保険・有価証券・年金・車など夫婦の共有財産と自分の財産を把握する。

 

      ●慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・退職金など相手に請求できる金額を把握する。

 

      離婚したい気持ちが本気なら、離婚後のことをきちんと考えて、今やるべきことをしっかり対処する必要があるのです。

 

      離婚準備をしていく中で、心の整理もしていくことができます。

 

      問題を考えましょう。

 

      ●苗字の問題

 

      離婚後の苗字をどうするか。原則としては、旧姓にもどりますが現在のままでいるかどうかも考えなくてはなりません。 また、未成年の子供がいる場合はどうするか。

 

      ●親権の問題

 

      未成年の子供がいる場合、夫婦どちらが親権を取るか。子供にとってどちらが良い選択か考えましょう。

 

      親の都合や感情に流されることのないようにしましょう。

 

      ●財産分与、慰謝料の問題

 

      夫婦共有の財産に関しては、離婚に際して分け与えることが財産分与です。その財産分与について請求することが可能です。

 

      配偶者の財産と共有財産をしっかりと把握しておく必要があります。

 

      財産分与は離婚後2年以内、又慰謝料は3年以内に請求しなければ、請求する権利を失ってしまいます。

 

      ●養育費の問題

 

      金額、支払い方法などきちんと決めて、離婚後問題がおこらないように公正証書にしておくと良いでしょう。

 

      公正証書にしておくと、支払われない場合には強制執行が可能になります。

 

      ●面接交渉権の問題

 

      子供を引き取ることが出来なかった親には、離婚後にも子供と会うことができる「面接交渉権」が与えられます。

 

      どの位の頻度で・何処で・何時間までなど夫婦で話し合って決める必要があります。

 

      ●公的援助、公的支援の問題 子供を抱えて離婚する人のために、児童福祉手当て・児童扶養手当・母子父子家庭医療費助成・税金 の減免・母子生活支援施設・義務教育就学援助制度など、母子家庭を支援している制度が多くありますので、 うまく活用できるように理解するようにしましょう。

 

    • 離婚届
    • 離婚をすると決まれば「離婚届」に必要事項を記入して、夫婦と満20歳以上の成人二名の証人が署名押印をします。

 

      *氏名欄

 

      結婚前・今現在の氏名を記入します。戸籍に記載されている漢字で正しく記入します。

 

      *住所欄

 

      住民登録をしている住所を記入します。別居などしていても住所を変更していない場合には、夫婦同じ住所を書くことになります。

 

      *本籍

 

      「婚姻前の氏に戻る者」は、届出用紙に記載されてるように、『元の戸籍に戻る』か、『本人だけで新しく戸籍を作る』のかを選ぶ事ができます。

 

      離婚後も結婚時の名前を使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届けます。

 

      *未成年の子の氏名

 

      未成年の子供がいる場は、夫か妻のいずれが親権者になるかを決め、子の戸籍にどちらが親権者なのかが記載されます。

 

      例えば、妻が親権者と記入したとしても、子が妻の戸籍に入るわけではありません。また、住所が同じになるわけでもありません。

 

      あくまでも子供の親権者はその母親になったというだけです。子の氏名は、結婚時の父母の氏を名のることになります。

 

      戸籍も結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。戸籍を一緒にするには、入籍届けの提出が必要となります。

 

      *差出人・署名・捺印

 

      署名、押印は、必ず自分で行ないます。

 

      印鑑は、実印でなくても認印(三文判)でも問題ありません。但し、シャチハタ類は不可です。

 

      調停・審判・裁判による離婚の場合は、『訴の提起者』または『調停を申し立てた方』が署名押印します。もう一方の欄は空欄で構いません。

 

      *連絡先

 

      夫でも妻でもどちらでも構いません。連絡がつくところであれば自宅でも職場でも大丈夫です。

 

      *父母の氏名

 

      自分達の父母の氏名を書きます。すでに亡くなっていても記入して下さい。

 

      続柄(長男・二男・三男・長女・二女・三女)の欄は、戸籍謄本に記載されてる通りに記入します。離婚届の提出は、必ずしも夫婦共同で行なう必要はありません。 夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、または郵送でも構いません。 離婚届の提出を第三者の代理人に委託することも可能です。 *離婚の種類欄

 

      離婚の種類の該当する欄にチェックマーク(レ点)を記入します。

 

      調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に『○○年○○月○○日成立』という部分があります。 離婚が確定した日付を記入します。

 

      調停離婚の場合は調停で交付された「調停調書謄本」、裁判・審判離婚の場合は裁判所から交付された「判決書または審判書謄本」 に記載されている日付を記入します。

 

      *同居期間

 

      婚姻期間中に同居していた期間を正確に記入します。

 

      *別居する前の住所

 

      離婚届を提出する時点ですでに別居中の場合は、同居していた住所を記入します。 別居していない場合は空欄となります。

 

      *別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業

 

      該当する箇所にチェックマーク(レ点)を記入します。

 

      一般的な会社員、サラリーマンは、その従業者数によって、3か4になります。ちなみに公務員は4です。

 

      その下の「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入する欄。国勢調査の年ではない場合は、空欄でも問題ありません。

 

      *証人

 

      協議離婚の場合は証人が2名必要となります。

 

      証人の条件は満20以上の成人であることです。

 

      離婚する当事者が証人にはなれません。必ず 証人の署名捺印(本人自筆・押印)をお願いしてください。

 

      証人とは立会人という意味であり、離婚に対して法的責任を負うものではありません。 また、裁判離婚のときは、証人は必要ありません。空欄で問題ありません。

 

      「離婚届」が準備できたら、離婚方法により、提出する書類が異なりますので用意します。

 

      ●協議離婚・・・離婚届

 

      ●調停離婚・・・離婚届・調停調書謄本

 

      ●審判離婚・・・離婚届・審判書謄本・審判確定証明書

 

      ●裁判離婚・・・離婚届・判決書謄本・判決確定証明書

 

      ※本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合には戸籍謄本1通必要

 

      「離婚届」とその他の書類が必要なひとは、それも用意して結婚中の本籍地もしくは居住地の市区町村役場へ提出する。

 

      離婚届の提出は、必ずしも夫婦共同で行なう必要はありません。 夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、または郵送でも構いません。 離婚届の提出を第三者の代理人に委託することも可能です。

 

      「離婚届」が受理されれば離婚が成立します。

 

    • 離婚協議書
    • 離婚協議書とは、離婚をする前に夫婦が慰謝料、財産分与、養育費など離婚に伴い発生する金銭の問題や親権、面接交渉権などの子の問題について 話し合った内容や取り決めた条件を書面にしたものです。

 

      長期間に及ぶことが多い養育費の支払いなどは、途中でいやになったり経済的理由などで支払いが滞ることがかなり多い状態です。 そんなトラブルのときも離婚協議書にきちんと残しておくことで色々と有利になります。

 

      離婚協議書は、法律に沿って作成しましょう。但し、注意しなければならない点がいくつかあります。 無効になるような条件を記入しても全く効力はないのです。法的に無効になる取り決めは次の通りです。

 

      *養育費はいらない

 

      「離婚してくれるなら、養育費はいらない!」と離婚成立時に約束したとして離婚協議書に記載しても、養育費の請求を放棄する合意は無効になります。

 

      子供の成長に必要な費用を監護者が勝手に断るようなことは法律上認められません。

 

      *親権者の変更をしない

 

      子供のため、事情や状況の変化によって親権者を変更しなくてはならない場合もあるのです。 よって、親権者を変更しないとする合意は無効となります。

 

      *子供と会わない

 

      「子供とは一生会わないから、離婚してほしい」などと親の身勝手で子供との面会を拒絶しても、面接交渉権を放棄する合意は無効になります。

 

      面接交渉権は親が子供に会う権利であると共に、子供が親と会える権利でもあり、親として当然の権利を放棄することは出来ないのです。

 

      *財産分与、慰謝料などの支払いを長期分割払い

 

      財産分与や慰謝料は基本的に一括払いとなります。何十年もの長期分割払いは認められなく無効になります。 分割払いになってしまう時は、頭金や最初の支払額を出来るだけ多く設定して、支払い期間もなるべく短くした方が良いのです。

 

      *その他

 

      基本的には、公序良俗に違反する場合や法律に違反する場合には無効となります。 また、一般常識から理解できないような取り決めや社会的通念から逸脱した条件は、認められずに効力がないと判断されます。

 

      夫婦お互いが納得した離婚協議書でも、法律に違反する取り決めや条件は効力が全くありません。 特に、金銭の問題がある場合には、必ず離婚協議書を公正証書にして、強制執行認諾約款を付けるようにして下さい。 約束を守ってもらえない時には、相手の財産や収入を差押えすることが可能になります。

 

    • 離婚公正証書
    • 離婚公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。

 

      離婚協議書だけでは、不払いが生じた場合、それを証拠に裁判等の手続を経てからでないと、強制執行することができません。 離婚協議書だけでは訴訟を起こす証拠にはなりますが、法的な強制力がないからです。

 

      強制執行認諾条項を記載した公正証書にしておくと、トラブルが起きても法的な強制力があるので安全です。 また公正証書を作成すると公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。

 

      ●子どもの親権者について

 

      ●子どもの養育費について(金額、いつまでに、支払い方法)

 

      ●面接交渉権について(いつ、何処で、どのようにして、月に・年に何回)

 

      ●財産分与について(何をどのように分けるのか、割合や支払い方法)

 

      ●慰謝料について(誰が誰に支払うのか、慰謝料の金額、支払方法)

 

      離婚協議書は、離婚後に取り決めた事項が守られない等のトラブルが生じた場合に、取り決めた事項を証明する確実な証拠となります。

 

      また、せっかく離婚協議書を作成しても、内容的に違法なものや、公序良俗に反する内容などは意味がなかったり、 無効となってしまう事がありますので注意が必要です。

    • 離婚公正証書を作るには
    • 離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び、離婚の条件について夫婦が合意している必要があります。

 

      公正証書の作成には「支払わなかった場合には強制執行されても構いません。」という文言を離婚協議書に記載する。 また、その時には相手の同意が必要です。

 

      公正証書作成は居住地に関係なく、全国どこの公証役場でも作成手続き可能です。

 

      公正証書を作成する場合には、基本的に夫婦二人で、印鑑証明と実印、身分証明書、戸籍謄本を持って公証役場に行かなければなりません しかし、それができない場合は代理人に手続きを委任して代わりに公証役場に行って作成手続を任せることができます。

 

      離婚公正証書作成に必要な書類は下記の通りです。

 

      ●印鑑証明書(夫婦双方・発行から3ヶ月以内)

 

      ●戸籍謄本

 

      ●実印(夫婦双方)

 

      ●運転免許証などの身分証明書)

 

      ●公正証書作成手数料

 

      ●公正証書原案

 

      事前に公証人役場に確認する事をお薦めします。

 

      公正証書作成費用は、記載される離婚給付金の額によって決まります。(100万円以下5000円。100万円を超え200万円以下7000円等)

 

      離婚に関しての合意の内容を書面に残すとともにさらに長期間に渡って金銭等の受け渡しがある場合や離婚後のトラブルを避けるために、 強制執行認諾文言が記入されている公正証書を作成することをお勧め致します。

 

      離婚協議書を作成し、離婚に関しての合意内容を書面に残した離婚公正証書を作成し、それから離婚届に署名押印する。 この離婚届を市町村役場に提出して受理されれば離婚成立になります。