ストーカー対策
こんなことありませんか?
彼女と別れた後から、車に傷を付けられるように帰り道で待ち伏せされる。修理代が大きく、我慢できない。
お客の男性から、しつこく言い寄られ、身の危険を感じる。
別れた彼氏から、交際中のプレゼントや食事の費用の返済を求められて困っている。
対応方法
調査によってそろえた証拠や、様々な情報を元に、犯人に対して、ストーカー行為をやめるように働きかけます 家の中でしか話したことがないなのに、周りの人が知っている。人に話したことはなく、おかしい。 社内の機密情報が外部に漏れている。協力者がいるのか、盗聴器があるのか、はっきりさせたい。 離婚問題でもめていて、盗聴器を付けられているかもしれない。心配なので盗聴の調査をしたい。 盗聴器や盗撮カメラの発見と撤去、盗聴器を設置した犯人の割り出しを行います。 どこに住んでいる何という人物が犯人で、被害者との接点はどこにあるか調査します 身元割出し・ストーカー行為の証拠収集
対応策
ゴミは色々な情報がつまっています
ゴミは個人情報の宝庫です。レシートで何を買ったか、いきつけの店、請求書でカード番号まで・・・。
領収書や書類などはシュレッダーなどで細かく破り、捨てるようにしましょう。
また、ゴミを出す際は、清掃車の人に直接手渡す方か、誰のものかわからないようにして収集場所に出しましょう。
一人暮らしであることを他人に気づかれないようにする
部屋につけるカーテンは厚手のものや遮光性の高いもの、外出する時や夜は必ずカーテンを閉めるようにしましょう。
日中もレースのカーテン等で中の様子がはっきりと見えないように工夫する必要があります。
週に何日かは、部屋の電気を朝からつけっ放しで外出し、同居している人がいるように細工するのも良いでしょう。
昼夜を問わず防犯ベルなどを持ち歩く
防犯ベルはバックなどにしまい込まず、ポケットなどに入れ、すぐに取り出せるようにしておきましょう。
また、帰宅途中などヘッドフォンをして音楽を聞きながら歩くと、周りの音が聞こえず、人の気配も感じられません。
一人で歩くときには、なるべく人通りのある明るい道を歩くようにし、たまに立ち止まり、後ろに怪しい人がいないかチェックしましょう。
夜中に女性一人でコンビニに行っていませんか?
夜中に一人でコンビニに行くことは、一人暮らしをアピールしているようなものです。
ガラス張りで中が明るいコンビニは外から中の様子が分かるものです。そこでターゲットにされ、家まで尾行されるケースもあります。
簡単にナンパについて行かない! 出会い系サイトに注意する!
ナンパをしてきた男の人にストーカーされている、出会い系サイトで知り合った人から脅迫を受けているというご相談を受けることが多くなりました。
ナンパをしてくる人、出会い系サイトを利用している人全てストーカーになる訳ではありませんが、相手の素性をよく知らずに、自分の連絡先を教えてしまうという行為は控えた方が良いでしょう。
ストーカー規正法
■つきまとい等 この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。 (1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 (2)監視していると告げる行為 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。 (3)面会・交際の要求 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することが、これにあたります。 (4)乱暴な言動 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどは、これにあたります。 (5)無言電話、連続した電話、ファクシミリ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。 (6)汚物などの送付 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることが、これにあたります。 (7)名誉を傷つける その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。 (8)性的しゅう恥心の侵害 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。 ■ストーカー行為 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の(1)~(4)までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限ります。 ■当規定による罰則 (1)ストーカー行為をした者(※告訴がなければ公訴することができない) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (2)禁止命令等に違反して「ストーカー行為」、「つきまとい等」をした者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金