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法律

財産分与の割合

      話し合いで割合が決まらないときは、裁判所での調停、裁判で決めることになります。

 

      基本的には財産形成へのそれぞれ寄与度によって割合をきめていきます。

 

      家庭裁判所でも婚姻期間別の統計資料がありますが、あくまでも目安であり、夫婦の年齢、婚姻年数、資産、職業、その他個別的な事情などにより財産分与の割合を取り決めていきます。 金銭的な寄与以外にも家事や育児なども財産形成に貢献したと判断されます。

 

      通常は婚姻期間が長ければ長いほど、その対象金額が高くなると考えられます。 しかし、たとえ高額の収入を得ていたとしても、すべて消費してしまっている場合には、財産はあまり望めません。

 

      慰謝料を含む金額ですが、慰謝料+財産分与は300万円~500万円が一般的に多いようです。

 

      ●専業主婦の場合

 

      基本的には財産形成へのそれぞれの寄与度による説をおおむね取っている現在、原則50対50の考え方の主流です。

 

      専業主婦には金銭としての寄与は現実にはないかもしれません。しかし、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて認められます。

 

      ●共働きの場合

 

      基本的には収入の多い少ないの差はあったとしても、財産の寄与度に変わりがないので、50対50の扱いです。

 

      ●家業に従事していた場合

 

        基本的に50対50で平等です。