親権が欲しい場合 先ずは今の状況を把握することが必要です
1.今 一緒に住んでいるが これから親権をどうするか 考えている状況
2.すでに 妻が 子供を連れて出ていってしまっている状況
3ご自身が 子供と同居で 妻は独り暮らし
上記三つが 大体弊社に相談に来られる方の状況で多いのですが 今回は妻が子供を連れていってしまった状況について
この状況も いくつかに分けることが出来ます
1.何も言わず 妻が子供を連れて出ていった
2.合意の上で妻が子供を連れていった
3.子供だけ 妻の実家に連れていかれた
上記三つの状況ですと 裁判になった際に非常にこちらが不利です。
生活を一緒にしている状況は 法律上は既成事実ができてしまうので 裁判では ほぼ 一緒に生活している方が親権をもつことになるでしょう
只 それは法律上の話です。
例えば 一緒に暮らしている片親が 子供の生活によくない状況 経済的な問題や 精神的な問題があり 親権者としてふさわしくない となれば話は別です。
こちらがわざわざ 子供を村江に行かなくても 行政が強制的に子供を連れてきてくれます。
法律の事は ここでは詳細を省きます。
弊社の工作は 法律的にどの様な状況になれば 子供と一緒に生活できるかと 実質的な事を考え工作をするので お客様の今の状況が そのような状況で そのような事が起これば 子供と一緒に暮らすことが出来るのかを 工作していく事になるのですが
考えられることは 経済的理由、生活環境の劣悪さ、この点を使い工作をしていく事が大半です。
経済的な物は 会社を首になってもらえばいいですし 生活環境の悪さは 冤罪工作等 行っていく事なります。