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離婚

離婚理由、原因について

      離婚を決意するに到った根本的な原因を把握することが必要になります。どうして自分が、または相手が離婚を決意したのか、 またはそのような気持ちにさせたのかを整理しましょう。原因が家庭内の不和、夫婦の不仲の場合また家庭内には無く、外にある場合など 本当の理由を知らないまま離婚に進むと早い解決ができずよりよい再出発がますます遅くなります。

 

      離婚理由は法律で決められています。民法第770条第1項で規定する法定離婚理由は次の通り

 

      一号、 配偶者に不貞な行為があったとき

 

          浮気、不倫、風俗営業店での遊びなど、夫婦の間にある「貞操義務」を破る行為です。

 

          不貞行為を認めてもらう為には、不貞事実の証明が必要となります。ホテルの領収書、写真、

 

          手紙、着信履歴、メール、メモなど、関連するものは保管しておきましょう。

 

      二号、 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 

          生活費を渡さない、家に帰ってこないなど、夫婦の間にある「生活費を分担する義務」や

 

          「同居義務」を破る行為です。その行為にはっきりとした「悪意」が認められことが条件で

 

          期間はあまり問題とされない。

 

      三号、 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

 

          単なる行方不明ではなく、はっきりと死亡している危険度の高い失踪であること。

 

          相手の居所が不明でも生きていることが確認できればこれに該当しない。

 

          行方不明の状況を明らかにすれば、協議、調停という段取りを踏まず、訴状は相手に

 

          送られたものとして裁判を開始できる。

 

      四号、 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 

          強度の精神疾患に配偶者が冒され、回復の見込みのない場合に認められる。

 

          ただし、医学的な裏づけと、結婚性ksつの実態に関する深い洞察が必要とされる。

 

          アルコール依存症、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは回復の見込みの

 

          可能性が高いと判断され、それだけを理由には離婚は難しいでしょう。

 

      五号、 その他、離婚を継続しがたい重大な理由があるとき

 

          ・性格の不一致

 

           生活観、人生観、価値観などの相違で、どうしても結婚生活が円満に営まれない

 

           と認められる場合

 

          ・暴行、虐待

 

           日々暴力行為が繰り返され結婚生活が破綻し、回復の余地もないと認められた場合

 

          ・生活態度、ギャンブル、金銭トラブル

 

           定職につかない、ギャンブルにおぼれ生活費を入れない、サラ金から多額の借金

 

           を繰り返すなどで結婚生活の破綻が認められる場合

 

          ・宗教上の問題

 

           相手の宗教や信仰が直ちに離婚原因にはならない。ただし、その宗教活動がどうしても

 

           耐えられない場合や、家庭生活の崩壊を招いている場合は認められることもある。

 

          ・性的問題

 

           セックスレスで、結婚生活の継続が難しい場合には認められるが、慰謝料請求の根拠

 

           となるかどうかは難しい

 

          ・親族との確執

 

           嫁姑の確執をはじめ、親族との確執は、直ちに離婚事由として認められるわけではない

 

           ただし、夫婦間でもはや結婚生活が破綻し、解決の可能性がないと判断される場合

 

           には認められる。

 

          ・重大な病気や障害がある場合

 

           重度の疾患に配偶者が冒され、もはや回復の見込みがないと判断された場合や、献身的な

 

           介護を続けてきたもう一方の配偶者に、これ以上の負担は強いられないと判断された

 

           場合には認められる。しかし、一方の配偶者に協力や誠意がみられない判断された場合

 

           には、離婚訴えは認められないこともある。