夫が当事者です。
母はすでに他界。今年父が亡くなりました。
※父・母・夫の共同名義の家・土地(ローンなし)
※父名義の車・預貯金(車はローンなし)
以上が残りました。
父には前妻との間に子ども一人。
生前作成した公正証書には「前妻との間の子に現金300万。
それ以外は全て息子(夫)に。」とあります。
前妻との子と夫はほとんど交流はなく(父が亡くなった事は連絡済み)相手からの現金の請求はまだありません。
相続放棄もしていません。
しかし父名義の預貯金を夫ひとりの独断で解約し、(公正証書を金融機関に提示したら相手の承諾なく解約できたそうです。)そのお金を夫が使ってしまい、現金300万円が用意できなくなりました。
このような場合、相手より請求がなければ問題ないのでしょうか?
請求がきた場合、家・土地・車を現金化してお支払いする義務はありますか?
父の預貯金を夫が勝手に解約・使ってしまった事による罪は?
この事は、私や父方の親戚も何も知らされておらず、最近発覚した事です。
もし法に触れるような事をしているのであれば、私自身が夫を刑事告発するつもりでいます。
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