女性に対する暴力は、今までの刑法や軽犯罪法、各自治体の迷惑防止条例でも罰則を課することを背景に禁止されてきました。
暴行、脅迫、傷害、殺人、名誉毀損、公然侮辱、強制わいせつ、強姦、痴漢行為などの犯罪です。
しかし、国家権力が市民の自由を制約する捜査や処罰を加えることになると、罪刑法定主義に基づく法律の厳格な適用が要請されるので、暴力の範囲も狭く捉えられることになります。
例えば、強姦罪になるには、暴行または脅迫によって女性を“著しく”抵抗、拒否する事を困難な状況にして性的自由を侵害したことが要件になり、被害者の女性が必死に抵抗しなければ処罰できないとされる傾向にあります。
また、刑事処分に付するには厳格な証明が求められることから、捜査側も加害者に言い逃れを許さない確実な証拠がなければ起訴しないため、加害者が密室での犯罪について「合意に基づくものだった」と主張したときは被害者の証言が確かかどうかを問われ、この種の犯罪被害にありがちな記憶の欠落が処罰への大きな壁になってしまうこともあります。
しかし、暴力を受けたとき、身動きできなくなったり、被害にあわないように言葉で必死に説得する行動に出る被害者も少なくありません。
それに、被害の結果として、記憶が一部空白になっている場合も少なくありません。
女性が望まないこのような身体的、性的、心理的、人格的自由の侵害行為は根絶しなければならない暴力であり、被害からの救済が行われなければなりません。
冤罪工作