女性に対する暴力は、女性の基本的人権を侵害するものであって、その根絶と救済は、男女平等の社会を実現するうえで重要な課題とされてきました。
そのため、わが国でも、男女共同参画社会基本法においてこのことを明らかにしました。
さらに、職場における女性に対する嫌がらせ(=セクシャルハラスメント)の防止を男女雇用機会均等法21条で事業主に義務付ける改正を行ったほか、地域社会における女性に対する暴力についてはストーカー行為等規正法、家庭における暴力についてはDV防止法を制定し、その根絶に向けた国や自治体の責任を明らかにするとともに救済の手続きを定めました。
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