- 未成年の子供がいる夫婦の場合、離婚後の親権者を夫婦どちらかにするか、離婚前に決めなければなりません。 子供の将来が掛かってくるので慎重に決めなければなりません。慰謝料・財産分与・養育費などが決まっていなくても離婚はできますが、 親権者が決まらなければ離婚はできないのです。
- 親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の二つの権利を合わせたものをいいます。 離婚で親権者にならなかった方の親は、子供の扶養義務権利はなくなりますが、親であることは変わりありません。 親は未成年の子供を養育する義務があります。 親権者になるということは、未成年の子供を一人前の大人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、 その権利を果たすことになるのです。子供を引き取らなかった親も、養育費を支払うなど、親としての義務を果たさなければなりません。