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離婚

•離婚と慰謝料について

      慰謝料は、不貞行為や離婚原因によって受けた精神的、肉体的な辛さ・苦痛を金銭という形で償うための損害賠償請求金額をいいます。 よって、離婚の責任の有無とは直接関係はない財産分与や子供を養育している配偶者に対して、していない方の配偶者からその費用の分担 として支払われる養育費や夫婦が同じレベルの生活を営むための生活費を分担する義務に基づいて、収入のある配偶者から、収入のないあるいは少ない配偶者に 支払われる費用とは違います。

 

      慰謝料が認められる場合とは

 

      ・不貞行為

 

      ・暴力行為、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄

 

      ・婚姻関係の形成や維持に非協力的な行為

 

      ・通常の性的交渉を持たないこと

 

      慰謝料が認められない場合とは

 

      ・破綻原因となった行為に不法性がない場合

 

      ・相手に有責性がない場合

 

      ・双方に有責性がある場合

 

      ・有責行為と破綻原因の間に因果関係が認められない場合

 

      ・すでに損害が補てんされている場合

 

      性格の不一致」や「価値観の相違」など、その責任がどちらにあるか判断できない場合は、原則としてお互いに慰謝料を請求することはできません。 また、円満な協議離婚の場合も、慰謝料の請求はできません。 慰謝料は必ず貰えるものではありませんし、必ず支払わなければいけないものでもないのです。

 

      慰謝料の請求可能期間は損害を受けた、及び原因が判明した時から3年間です。

 

      慰謝料の金額や支払い方法については、夫婦の話し合いで決めます。話し合いがつかない場合は、裁判所の調停や裁判できまります。 離婚原因、精神的苦痛の程度、婚姻期間、相手方の財産、収入などを基にして公平に判断されます。

 

      慰謝料について決められたら、それを書面にし、公正証書にしておくことをお薦めします。
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