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離婚

•離婚慰謝料請求時の注意点

慰謝料と財産分与は、本来は別々の意味を持つ権利ですが、慰謝料は財産分与の範囲に含まれる場合と、別々に請求される場合があります。 裁判で財産分与が決定した後、慰謝料を請求することも可能ですが、慰謝料は夫婦の共有財産の中から支払われるので両方を兼ねている場合が多いようです。 財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、きちんと明記しておく必要があります。 現実的には、請求相手の資産や収入などの経済力を考慮し、確実に支払ってもらえる金額を取り決めた方が良いでしょう。
不倫によって離婚を決意した場合、不倫相手から慰謝料を払ってもらいたいと考える人がほとんどです。不倫は、一人ではできません。必ず相手がいます。 配偶者も不倫相手も同罪です。二人は、共犯です。共同不法行為といい同じ法的責任を負うことになります。
不倫相手にも慰謝料を請求することはできます。しかし、共同不法行為で同罪で共同責任と考えられるため、不倫相手に慰謝料を請求しても配偶者が不倫相手 にかわって支払うこともできます。慰謝料は、どちらが払っても構わないということです。
不倫に対する慰謝料は、離婚する、しないに関係なく請求することができます。離婚する場合の方が慰謝料の金額は、高くなります。200万~300万円位。 離婚しない場合は、50万~100万円位になることが多いようです。

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