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フランチャイズ契約の要点と概説

フランチャイズ契約の要点と概説

始めに~フランチャイズ契約を締結する前に~

当社ではフランチャイズ契約に際して、皆様がこのご案内だけでなくより 多くの資料をご覧になり、さらに第三者にご相談されるなど充分な時間をかけて判断していただくようお願いしております。

ご不明な点やご確認されたいこと等がございましたら、当社担当者までお気軽にお問合せください。

当チェーンの経営に参加していただく方々には、 フランチャイズ契約等で定めたルールの遵守をお約束していただきます。 従いまして、当チェーンとは異なる独自の経営手法を重視され、「何でも屋」のノウハウ、システム、ブランドイメージなどにとらわれない経営を 希望される方には、当チェーンへの加盟はお勧めできません。

当チェーンでは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっております。 当社はノウハウ、サービスの開発、技術指導、データ管理など加盟店 が単独で行うことが困難な業務に資金、人材を投入し、より優れたフラン チャイズシステムを構築できるよう加盟店様と一緒に邁進していく事を目的としております

一方、加盟店はそのフランチャイズシステムを正しく活用し、店舗の経 営を行い発展してゆくという役割を担っております。

このように分担を明確にし、夫々の役割を忠実、且つ積極的に果たすこ とが「何でも屋」加盟店経営の成功の鍵となるのではないかと思います。

また、加盟店の成功、発展が当社の成長の源となっております。従いまして当社の経営努力は加盟店の経営指導が重要となります。このような意味で、 加盟店と当社はビジネスパートナーの関係にあるといえます。

以上の当社チェーンの主旨にご賛同いただける方次項へお進みください

目次

項目

第Ⅰ部 会社概要

1.当社の経営理念

2.加盟店に関する事項

3.訴訟件数

第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点

1.契約の名称

2.売上・収益予測についての説明

3.加盟に際し支払う金銭に関する事項

4.オープンアカウントの有無

5.売上金等の送金の義務

6.金銭の貸付、または貸付のあっせんについて

7.加盟店に対するサービスの提供条件に関する事項

8.経営の指導に関する事項

9.加盟者に使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項

10.契約期間、契約の更新および契約の解除に関する事項

11.加盟店が定期的に支払う金銭に関する事項

12.店舗の営業時間・休業日

13.テリトリー制度について

14.店舗の構造、内外装その他の事項に関する制約について

15.違約金の有無

16.事業活動上の損失に対する補償の有無

1.当社の経営理念

当社は 19984月から操業を開始し 何でも屋業務を一貫して おこない 困っている方に対するサービスを提供することを理念に立ち上げられました。

サービス品目は『代行』『調査』『復縁』『別れさせ』(店舗により異なります)等、これらのサービスの品質を高いレベルで維持しお客様の問い合わせからサービスの終了までを一つのシステムとして完成いたしました。

ここに到達するまでに数多くの試行錯誤を経験いたしました。それだけに、現在までに獲得したものは、確実に会社に定着している密度の濃いシステムであり、またノウハウであると思います

『当社の提供するものが果たしてお客様にご満足いただけているか』という意識を常に持ち、そのため謙虚に店舗という最前線からこれを学んでいくという姿勢を大切にしております。社会評価を畏れ、また敬いその評価を鏡とすることで公正で純度の高い会社運営を行うことができるものと確信いたしております。『心のこもったおもてなし』のもと、『厳選した質の高いサービス』を『清潔で明るいスタッフ』で『迅速で正確なサービス』を実現し、より多くのお客様に満足していただくことによって社会貢献する事が当社の目標であります。

2加盟店に関する事項

直近 事業年度内に新規出店した加盟店の店舗数

年度

新規加盟

既存加盟

前年度

5

2

前々年度

2

 1

事業年度内に契約を中途で終了した加盟店の店舗数

年度

合意解約した店舗数

契約解除した店舗数

前年度

0

0

前々年度

0

0

事業年度内に契約を更新しなかった加盟店の店舗数

年度

更新しなかった店舗数

前年度

0

前々年度

0

事業年度内に加盟店または加盟店であったものから提起 された訴えの件数、および当社より提起した訴えの件数

提起された訴えの件数

提起した訴えの件数

0

0

フランチャイズ契約の要点

以下甲を弊社乙を契約者とする

1売り上げ・収益予測についての説明

本部の経験から算出した試算で売上高等の金額を保証するものでは ありません、類似する立地条件、店舗形態、地域性の既存店の実績をもとに算出しています。

2加盟に際し支払う金銭に関する事項

・金額    金    0

 ブログ・ホームページの作成依頼は100.000

・支払の時期 フランチャイズ契約の締結日まで

・支払の方法 指定口座への振込

・返還について 理由の如何を問わず返還しません

保証金

・金額 金400,000円 (乙の条件により異なります)

・性質 フランチャイズ契約およびこれに基づき締結され る契約により本部に対して負担する債務の担保 

・支払の時期 フランチャイズ契約の締結日まで

・支払の方法 指定口座への振込

・返還の有無 契約の終了時に本部に対する債務を差引いた後に残額を返還

.オープンアカウントの有無

オープンアカウントはありません

.売上金等の送金の義務

清算の都度 指定の口座に入金

.金銭の貸付、または貸付のあっせんについて

金銭の貸付、または貸付のあっせんはありません

.契約期間、契約の更新および契約の解除に関する事項

①契約期間

契約締結の日より満3年間

②契約更新の要件および手続き

期間満了3ヶ月前までに本部または加盟店のいずれか一方から書面による異議の申出がない場合は、同一条件をもって2年間延長され、以降も同様に更新されます

更新料はありません

③契約解約の条件

本部または加盟店において、以下の各条項に該当する場合相手方は相当期間を定め催告したうえで、解約することができます

1) 相手方が本契約の債務のいずれかを履行しないとき

2) 相手方が差押、仮差押または仮処分の申立もしくは租税滞納

処分による督促を受けたとき、または資産状態もしくは経営状態が悪化したと認められるとき

3) 相手方に対し破産、整理、民事再生もしくは会社更生法の各手続き開始の申立がなされ、または自らこれを申し出たとき

4) 相手方が振出し、または引き受けた手形または小切手が不渡りになったとき

5) 加盟店が営業を廃止したとき

6) 加盟店が営業活動を行うのに必要な営業等の許可が、関係官庁から取消、停止等の処分を受けたとき

7) 加盟店において特段の理由が無いのに店舗における営業を1ヶ月以上行わないとき

8) 相手方において本フランチャイズシステムの信用を著しく損なう行為を行ったとき

9) 以上に準ずる事由の生じたとき

10) その他加盟店が加盟契約の各条項に違反したとき

* 但し2~8に該当する場合は事前の催告無しで解約できます

④契約終了後の措置

契約期間の満了による場合、解約による場合とを問わず契約終了後加盟店は

1) 営業を停止し、自己の費用をもって本部より使用を許諾された商標およびサービスマークをその店舗から取り外さなければなりません

2) 本部より貸与を受けていた一切の物品を、自己の費用をもって本部に返還しなければなりません

3) 本部に対し未だ弁済期の到来しない残存債務についても期限の利益を失い直ちにこれを弁済しなければなりません

本部は1~3が遵守されない場合、商標権の侵害排除およびその予防のために加盟店の同意を得ずに、営業設備の排除を含めその他の侵害 排除、予防に必要な一切の行為を取ることができます その場合、要した費用の一切は加盟店がこれを本部に支払わなければなりません

⑤損害賠償の予定について

加盟店が以下のいずれかに該当する場合は、本部に対し損害を賠償する義務を負います

・店舗において指定サービス以外のサービスをしたとき

・指定サービスに指定以外のものを使用したとき

・契約が終了したにもかかわらず、本部より使用を許諾された商標およびサービスマークをその店舗や看板から取り外さないとき

・契約が終了したにもかかわらず、本部より貸与を受けた一切の物品を返還しないとき

・契約期間中および契約終了から5年以内に、本部の営業と競合する営業に従事したとき

賠償の金額

上記の状態の継続日数に従い、一件の契約違反毎に金3.000.000円に当該日数を乗じた金額

⑥競業避止義務について

加盟店は契約期間中および契約終了から5年間は、本部の営業と競合する営業に従事しない義務を負います

⑦秘匿義務について

加盟店は契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、本部の経営ノウハウ、その他営業上の一切の秘密を保持し、第三者に漏洩しない義務を負います

11.加盟店が定期的に支払う金銭に関する事項

ロイヤリティ

・金額 毎月の売上高より消費税を差引いた金額の15%(代理店)30%(登録代理店)

代理店と店舗型の契約を差し登録代理店は無店舗型を指します 無店舗型でも代理店を指す場合があります

・性質 継続的商標使用料継続的経営指導料

・支払い時期 当該月の翌月の10日まで

・支払方法 指定口座への振込

12.店舗の営業時間・休業日

原則「年中無休・24時間営業」です

・毎月15 日までに前月分の月次損益計算書(月次P/L表)を提出していただきます

・毎期決算後速やかに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、附属明細書等メール書面)を本部へ提出していただきます

・電話の通話記録の提出 ID PW  問い合わせ客の 氏名 住所 電話番号 内容 対応

・新たに設立する法人に対し、何でも屋フランチャイズ事業を譲渡しようとする場合は、法人を設立する前に書面による本部の許可を得てください

違約金の有無

損害賠償の予定について」を参照してください

事業活動上の損失に対する補償の有無

事業活動上の損失の補償はありません

契約内容の変更

 契約終結後の契約内容の変更は、甲からの場合、乙が提案に同意できない趣旨を示した場合補償金等の権利の破棄、既存営業、広告の停止をし、即時本契約を終了することができる。契約終了後にも効力の継続される契約内容は引き続き継続される。

裁判所の指定

  甲及び乙は、本契約に基づくすべての前条の協議にかかわらず生じた本契約にかかわる紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

以上で「フランチャイズ契約の要点と概説」の説明は終わりになります。

当社では本日より7日間以内の契約締結は行っておりません。8日後以降

に担当者にご連絡をお願いいたします

フランチャイズ開示項目について充分にご理解いただけましたら、下記へ記名、

捺印ください。

   年  月  日に、「フランチャイズ契約の要点と概説」、

「フランチャイズ契約書」および貴社との間において締結する下記記載

の契約書について説明を受け、その内容について充分に理解しました。

         住所

         氏名                    印

契約ご希望の方は署名欄に住所、氏名を記入し メールにペーストしnandemoyagreen@gmail.com送ってください

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