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法律福岡店金銭トラブル

個人間の貸し借り時効 民法167条1項

法律

民事には取得時効と消滅時効があり、金銭貸借は消滅時効になります。
お金を返してもらう権利が消滅してしまう時効です。

原則10年ですが、途中で債務の承認をすると、そこからまた10年です。
『払うからちょっと待って』『とりあえず千円だけ』というのが承認です。
また、10年経ったからといって承認すると支払い義務が復活します。
時効を完璧にするには債権者に債務の不存在を確認させなければいけません。

 

時効にかかっていても方法はあります 相談下さい

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