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離婚

•借金離婚

      借金は正当な離婚理由ななります。働き手であるはずの夫が働かず、生活費を家庭に入れなかったり、 働いても給料をギャンブルにつぎ込んでしまうなど夫婦がそれぞれに対して負っている扶養の義務を果たさないことが 原因で、結婚生活が破綻するケースはしばしばみられます。

 

      最近では、夫婦どちらかがサラ金から多額の借金を繰り返し、もう一方の配偶者が借金返済の肩代わりをして疲労困ぱいして、家庭の平穏が乱されて、 結婚生活が続けられないなどの金銭トラブルも増えています。

 

      配偶者名義の借金は、お金の使用目的が問題となります。日常生活に関係ない借金は、連帯 保証人や共同名義になっていなければ、支払い義務はありません。

 

      連帯保証をしている場合、離婚をしても支払いを拒否する事はできません。

 

      配偶者が自己破産をしても、自己破産自体が法定離婚原因には当てはまらないので離婚裁判をしても離婚理由とは認められません。 自己破産をする事で、日常生活が安定することが多いようです。