完全結果保証の為、安心して相談して下さい

LINE相談
債権取り立て

口約束のおかね

債権取り立て

複雑な事情を抱えた女性の世話を8ヶ月して、その間肩代わりしてきた100万近いお金を回収できなくて困っています。その女性は現在精神障害を煩い精神病院に入院しており、面会が困な状況です。彼女の財産管理権は親戚の方が持っているのですが、その親戚が厄介で、話し合いにも応じてもらえず、今のままでは回収できる見込みが立たず、最終的には「訴訟」を起こして「掛かった経費+損害賠償」をその親戚に請求したいと考えています。こちらが用立てしてきた経費は「後で本人から返してもらう」という条件をその親戚と本人と確約した上で工面してきたものですが、「借用書」のようなものは作っておらず、「口約束」だけで取り交わしたものなので、「そんな事を言った覚えは無い」と言われたら一巻の終わりという気もしています。しかし、この一件には多くの証人がいることだけが唯一の強みで、私が彼女を世話をしていた期間、その親戚も「全てあの方にお任せしてある」という主旨の発言を多くの方が耳にしています。「任せる」ということはその時の「私の判断」に責任を負うということだと思うのですが、こういう主旨の発言はお金を返してもらう段階で証拠として「効力」があるのでしょうか