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犯罪事件トラブルは、人生の中で誰にでも起こりえるトラブルになります。

日本にも刑法がありますが、刑法どおりの被害にあうことはあっても、それが必ず刑事事件になるかは全く別の問題といっていいでしょう。
警察としては、刑事事件として、立件できるかどうかが最大のポイントとなります。
立件できるだけの証拠がなければ、犯人は誰だか推測できても受理してもらうのは難しいのです。

では民事裁判はどうでしょうか
これも証拠がなければ、普通の金銭貸借でさえも、認められない可能性は高いです。
それでは証拠がある場合はどうか
証拠があり、裁判で勝訴したとしても現実は甘くはありません。
世間一般の人は、裁判所で勝訴すれば相手は観念して自動的に返金してくれる。そう思い込んでいる人は多いです。
ところが実務的に書くと
裁判勝訴が通用する相手とは
普通の会社に勤続するサラリーマンやOL・主婦等の家族と持ち家に暮らしているような一般人です。
何故ならこのような人たちは、敗訴すれば、給料差し押さえや家財差し押さえ等が有効だからです。
会社には知れるし近所の人達にも知られる。子供でもいれば、子供にも知れることになります。
特に世間体を気にする人にはダメージにはなるでしょう。

それでは、裁判での勝訴など全く意味がない相手とは、どのような人か?

会社経営者(但し、長年、法人として長く営業している、比較的大きな会社であるは除く)
自営業者
定職などもたない人
詐欺師
暴力団等の反社会的人物
犯罪者

このような人達相手に弁護士を使い裁判を行って勝訴したとしても、返金はないでしょう。
何故なら、勝訴=相手がお金を返金するではないからです。
悪意を持ち悪知恵の働く相手なら、無視するのは確実です。

詳細な強制執行逃れの仕方は控えますが、平たく書くと、銀行預金から不動産、家財道具まで、家族の持ち物にすればいいだけの話です。
同じ家に住んでいよう家族名義のものには、裁判所の強制執行は効力は及びません。
実質 勝訴判決は紙っぺらになります。