- 財産分与の請求期間は離婚成立の日より2年間です。
- 慰謝料と異なり財産分与は、離婚の責任の有無に関係なく両者どちらからでも請求できます。 財産分与の具体的な方法につては、法律では特に決まりがないので状況によって方法を考えていかなければなりません。
- ●現金の場合
- 簡単で便利な方法です。分割払いもできます。また、慰謝料などでは許されない定期金の方法もあります。
- しかし、定期金は、各月給付する金額は決まっていても、期間や支払い総額がはっきり決まっていないので、多くは扶養的財産分与の場合に認められます。
- どうしても分割や定期金といった方法しかとれなければ、支払いの条件などを、強制執行力を持つ法的な書類(公正証書など)に残しておくことことをお薦めします。
- ●現物の場合
- 現物給付とは、不動産の所有権を全て相手に譲り渡す場合や、共有持分を設定してそれに相当する部分を譲り渡す場合などの支払い方法をいいます。ただし、不動産、車や 住居などの共有持分などを、たとえば二分の一なりの分与相当に分けることはできません。その場合財産価値を評価して、現金で生産することになりますので、現金給付となるでしょう。
- ●負債の場合
- 住宅ローンや車のローンなど、夫婦が共同生活の為に負担したマイナスの財産(債務)もプラスの財産と同じで、名義人に関わらず分与の対象になります。 不動産の場合、財産価値を評価あるいは売却時の価格から分与時に残っているローンを引いた残額が分与対象になります。ただし、売却せずそこに住み続けたい人は、 ローンを全部引き受けたうえで、分与対象額の半額を相手方に支払って解決する場合が多いようです。
- ●財産分与の税金について
- 支払う側と受け取る側でそれぞれかかる税金が違います。現金で分与した場合には税金はかかりません。ただし、親などに支払ってもらうと、贈与とみなされ贈与税が 課せられることもあります