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邪魔な隣の木

自宅の敷地の隣が林や森の場合、自分の敷地内の木や竹などは邪魔であれば 伐採しますよね。 これが 他人の敷地内から越境している木だとかってに切る事は出来ませんよね、所有者に連絡を取り許可が必要になります。 これが普通なんですけど、おかしいですよね? 民法では、 第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】 ① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 ② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 ③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 こうなっているんですが 実際は損害賠償の請求をしても所有者の財産がない場合などが多く 被害者が泣き寝入りのケースがほとんどです。 今回は、被害が出るほどの状況じゃない場合を想定しているので(個人的に隣の木が邪魔に感じるレベル)法的手段が取れない場合で考えます。 例えば 家屋の南側に森がありうっそうとしている木がなくなれば、日当たりがよくなって気分がいい、眺めがよくなって気分がいいなど、考えたことはないでしょうか? そんな時、所有者に連絡を取り 木の伐採に同意してくれればいいですが、同意を得られない事が大半です。 森や林の所有者からしたら、なんで人のために木を切らないといけないんだと思うのでしょう。 所有者の気持ちもわかりますが、森林を管理している様子もなく放置している森林、どうにかしたいですよね。 解決策あります。もし興味がありましたら お問い合わせお待ちしております トラブル解決
自宅の敷地の隣が林や森の場合、自分の敷地内の木や竹などは邪魔であれば 伐採しますよね。 これが 他人の敷地内から越境している木だとかってに切る事は出来ませんよね、所有者に連絡を取り許可が必要になります。 これが普通なんですけど、おかしいですよね? 民法では、 第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】 ① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 ② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 ③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 こうなっているんですが 実際は損害賠償の請求をしても所有者の財産がない場合などが多く 被害者が泣き寝入りのケースがほとんどです。 今回は、被害が出るほどの状況じゃない場合を想定しているので(個人的に隣の木が邪魔に感じるレベル)法的手段が取れない場合で考えます。 例えば 家屋の南側に森がありうっそうとしている木がなくなれば、日当たりがよくなって気分がいい、眺めがよくなって気分がいいなど、考えたことはないでしょうか? そんな時、所有者に連絡を取り 木の伐採に同意してくれればいいですが、同意を得られない事が大半です。 森や林の所有者からしたら、なんで人のために木を切らないといけないんだと思うのでしょう。 所有者の気持ちもわかりますが、森林を管理している様子もなく放置している森林、どうにかしたいですよね。 解決策あります。もし興味がありましたら お問い合わせお待ちしております

自宅の敷地の隣が林や森の場合、自分の敷地内の木や竹などは邪魔であれば 伐採しますよね。

これが 他人の敷地内から越境している木だとかってに切る事は出来ませんよね、所有者に連絡を取り許可が必要になります。

これが普通なんですけど、おかしいですよね?

民法では、

第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】

① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

こうなっているんですが 実際は損害賠償の請求をしても所有者の財産がない場合などが多く 被害者が泣き寝入りのケースがほとんどです。

今回は、被害が出るほどの状況じゃない場合を想定しているので(個人的に隣の木が邪魔に感じるレベル)法的手段が取れない場合で考えます。

例えば 家屋の南側に森がありうっそうとしている木がなくなれば、日当たりがよくなって気分がいい、眺めがよくなって気分がいいなど、考えたことはないでしょうか?

そんな時、所有者に連絡を取り 木の伐採に同意してくれればいいですが、同意を得られない事が大半です。

森や林の所有者からしたら、なんで人のために木を切らないといけないんだと思うのでしょう。

所有者の気持ちもわかりますが、森林を管理している様子もなく放置している森林、どうにかしたいですよね。

解決策あります。もし興味がありましたら お問い合わせお待ちしております

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