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法律

離婚と財産分与

      財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産(共有財産と実質的共有財産)を、離婚に際して分け与えることを意味します。

 

      しかし、法律的に「財産分与」が意味する範囲は大変に広く、離婚後の生活に困る配偶者に対して扶養を継続する事(離婚後の扶養)や、離婚された事による 精神的苦痛の損害賠償(慰謝料)の意味を持っています。

 

      法律的に認められている財産分与は、

 

      ●婚姻中に夫婦が協力して得た財産の生産(清算的財産分与)

 

      ●離婚による慰謝料(慰謝料財産分与)

 

      ●過去の婚姻費用の清算

 

      ●離婚により経済的弱者となる者に対する財産分与(扶養的財産分与)

 

      財産分与の請求ができるのは離婚後二年までです。

 

      離婚の方法や原因に関わらず、法律で正当に認められた権利で、原則として公平に分与されます
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