- 協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことを裁判(判決)離婚といいます。 相手がどんなに離婚を拒んでいても裁判所の判決が下されれば強制的に離婚に応じなくてはなりません。
- 離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。
- 離婚事由は下記の5つの離婚原因に定められています
- ●配愚者の不貞行為
- 肉体関係を伴った浮気や不倫行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は無関係です。
- ●配偶者の悪意の遺棄
- 夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により実行しない場合。 生活費を渡さない、家族と別居して愛人と同居している場合。
- ●配偶者の生死ご3年以上不明な場合
- 3年以上配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。 7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。 確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。 音信不通でも生きていることが判断できる場合には該当しません。
- ●配偶者が強度の精神病で、回復する見込みがない
- 配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態を言います。 精神病という理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて裁判官が判断します。
- 「アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
- ●その他の婚姻を継続しがたい重大」な理由がある
- 性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動・犯罪による長期服役・暴力(DV) ・虐待・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否など、夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として 生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由です