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法律

欺罔

欺罔とは、だまして人を錯誤に陥れること、または人を欺く行為を意味する。

欺罔には、積極的欺罔(虚偽の事実の表示)と、消極的欺罔(真実を告げないこと)とがある。

欺罔行為、錯誤、錯誤に基づく処分行為、詐取という因果経過を辿ると、詐欺罪が成立する。

なお、欺罔行為とは、人に向けられたものでなければならない。
たとえば、自動販売機やJR・地下鉄の券売機のような機械は錯誤に陥ることがないため、ジュースや切符を不正に取得しても詐欺罪は成立せず、窃盗罪が成立することになる。
〈偽造または拾得したキャッシュカードを使って、ATM(現金自動支払機)から金銭を不法に引き出した行為について、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立するとした判例がある(東京高裁昭和55年3月3日判決、札幌地裁昭和59年3月27日=北海道銀行事件)。〉

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