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ドメスティックバイオレンス(DV)とは「家庭内暴力」を意味します。 これまで家庭内暴力については警察も「民事不介入」の原則から「家庭内の問題」と 軽視され、問題にされないことが多くありましたが、平成13年10月13日に 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」ドメスティックバイオレンス防止法(DV防止法)が執行されました。 この法律により、これまで犯罪とまでは認識されていなかった夫婦間の暴力が、犯罪として規定されたのです。

DVの種類

DVには次のような行為が見られます。

    • 身体的暴力
      殴る、蹴る、殴るふりをする、包丁を突きつける、物を投げつける、タバコの火を押し付けるなど

 

    • 言葉の暴力
      暴言、怒鳴る、叫ぶ、わめく、言葉で脅すなど

 

    • 精神的(心理的)暴力
      無視する、無感情を装う、発言権を与えない、大事なものを捨てる又は壊す、外出を禁止するなど

 

    • 性的暴力
      嫌がる性行為を強要する、痛めつけたり侮辱する、性行為にわざと応じない、避妊に協力しないなど

 

    • 経済的暴力
      家計を独占する、十分な家計費を渡さない、必要なときには自分の許可を取らせる、自分だけが自由にお金を使うようにするなど

 

    • 子供を巻き込んだ暴力
      子供に暴力を見せる、子供を危険な目に遭わせる、子供を取り上げる、自分の言いたい事を子供に言わせる、子供に暴力を振るうと脅すなど

 

DVでの離婚

DVを理由に離婚をしようとした場合、調停や裁判になる可能性を考えておいた方がよいでしょう。
協議離婚であれば互いの話し合いで離婚の条件などに納得をすればそれですみますが、DV離婚になりますと、相手と話し合う事が出来ません。
たとえ話し合いが出来てもまたいつ暴力にものをいわせるかわかりません。
ですから最終的には調停や裁判を想定されます。

そして調停や裁判での判断に必要なものは客観的な証拠です。
これが無くては勝訴は難しいです。
調停や裁判ともなれば第三者が状況を聞き判断をしますので口頭だけでは判断しきれない場合も多いのです。

【調査事例】

    • 「一年前から夫からの暴力と暴言が酷いんです。」と女性からのご相談。
      以前は手を出すような人ではなかったが、暴言も徐々にエスカレート。
      最初は自分が悪いと思い耐えていましたが、精神的に追い詰められ離婚を考えている。

 

【解決方法】

  • 暴言によるDVの為、御依頼者様へ会話を録音する機材をお渡しし数日間の証拠収集をする事に。
    暴力を受けてからは病院へ通院もしていた事により医師の診断書をご用意していただきました。数日後、会話時の暴言が録音出来た為、調停離婚を申し立て。
    加害者の男性は否定をし離婚を拒否していましたが、録音の証拠と診断書が決定的となりDVを認め離婚が成立しました。