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債務者とは、借金を抱えている人のことです。
他人に対して、金銭の支払いを要求された場合は、その要求に応じる必要性がある人のことをいいます。
一定の給付義務がありますが、救済措置などもありますので、債務者になってしまったからといっても、諦める必要はありません。<下に続く>

債務者には種類が!代表的な2タイプ

債務者には、種類があります。
代表的なものは、連帯債務者と第三債務者です。

連帯債務者

連帯債務とは、複数人の債務者が同じ内容の債務を、それぞれお独立して全責任を背負っている状態のことをいいます。

連帯債務者は、債務者と同等の支払い義務を持つため、連帯債務者になることは、借金の保証人になることでもあります。
借金を相手と同等の責任において、背負っていることになりますので、連帯債務者になるときは注意が必要です。

第三債務者

第三債務者とは、AがBに借金があるとします。
その場合、CはBに支払うお金を持っているとして、AがBにおけるCへの請求権を差し押さえます。

そして、CがBに支払うとき、その前の時点でAがCから取り立てを可能とします。
この手続きにおいて、Cが第三債務者となります。<下に続く>

債権者とは「一定の給付を請求しうる権利を持つ人」のこと


債務者とセットで言葉としてよく耳にする、債権者とはなんでしょうか。
それは借金の支払いを受ける、一定の給付を請求しうる権利を持つ人のことをいいます。<下に続く>

債権者が債務者に行える権利とは

債権者は、債務者に対して、借金の請求を行うことができます。
なんども請求しても支払われない場合、内容証明などで借金を請求することもできます。

また、それでも支払われない場合は、裁判などで強制的に債権を回収することもできます。
いずれにせよ、債権者は債務者に対して、非常に強い強制力を持ちます。

給付保持力

給付保持力とは、債権者が債務者に対して、自分の財産だとして請求を行って給付を保持したとしても、それが不当なものとして扱われない権利をもっているということです。
所有を移転することがあったとしても、正当なものとみなされます。

請求力・訴求力

請求力・訴求力とは、内容証明や裁判所の手続きを通じて、裁判所に対して債権の権利を訴え出ることができる権利のことをいいます。
債務者がそれに応じないのであれば、訴訟を行ってもいいとされる権利です。

執行力=強制力


裁判所に訴え出て、裁判の判決により、その債権の執行を可能とする権利のことです。

損害賠償請求権

民415条で定められています。一般的な損害賠償を請求する権利です。

契約の解除

民法540条では、契約当事者のどちらかの意思表示から、契約が存在していないのと同様の効果を持たせることができます。
つまり契約の解除となります。
解除できるのは、法定解除権、および約定解除権があります。

受領遅滞

民法413条の受領遅滞では、何らかの事情があって、債務の履行を拒んでいる場合、債務履行の提供があったときからの、遅滞を伴います。

債権者代位権

民法423条では、債権者代位権があり、債権者の債務者に関する権利を保持します。
権利を行使することができ、債権の期限が来ない限りは、裁判上の代位によらなければその権利を行使できません。
ただし、保存行為を除きます。

詐害行為取消権

債務者が、債権者に財産を差し押さえられてしまったり、債権者に財産を支払うのをしぶって、他者に財産を譲渡したりなどして詐欺行為を行った場合、それらを取り消すことができます。
これは、債権者を守るための権利となります。