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法律

•離婚と養育費

      離婚しても「子供を育てる扶養義務」が親にはあります。子供の親権の有無に関わらず子供の養育費を負担する義務があります。

 

      親権をもっていないから、会わせてもらえないからといって、養育費を支払わなくて良いわけでもないのです。 養育費は、離婚した相手に払うのではなく、子供の権利として、子供に対して払うことことです。。

 

      養育費というのは、経済力がある場合に支払うというような、生活扶助義務ではなく、自分の生活に全く余裕が無い場合や借金がある場合でも 必ず支払う生活保持義務になります。

 

      ●養育費の決め方

 

      子供を引き取って離婚する場合、相手から慰謝料とは別に子供を育てるために必要な養育費を請求します。 離婚をしても子供のことを最優先で考える必要がありますので、子供を育てていく養育費をきちんと確保しなければいけません。

 

      養育費の額は、両親の所得・子供の年齢・教育費・生活環境などを基準にして夫婦で話し合って取り決めます

 

      話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に調停申し立てができます。調停での話し合いでも解決できない場合は、家庭裁判所が審判して決定になります。

 

      ●養育費の金額・期間

 

      状況により夫婦が話し合って取決めることが可能です。養育費の金額は、1ヶ月分として、子供1人の場合には、2~4万円、子供2人の場合には、4~6万円という金額が多いようです。

 

      金額を多くすると長期間に渡り支払う側は、重荷になる事があり、支払いが滞ってしまったりする場合があります。 支払い期間、受け取り期間は、状況により夫婦が話し合って取決めることが可能です。 一般的には、子供が就職して生活力を持てるまでという場合の18~22歳位が多いようです。

 

      ●その他養育費に関する事

 

      一度取り決めた養育費は、事情によっては変更することが可能です。 生活している中で、養育事情に変化があれば養育費の増額や減額、または免除を求めることができ、話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に求めることができます。

 

      ・入学や進学、授業料などの教育費の必要性

 

      ・病気や事故による治療費の必要性

 

      ・転職や失業による生活水準の悪化

 

      ・病気や事故による支払い能力の低下

 

      ・ 転職、失業による支払い能力の低下

 

      相手方との解決が無理な場合、家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所より相手に「履行勧告」

 

      「履行命令」 「給料、収入の差し押さ」等強制執行や支払い命令となります。

 

      必ず口約束でだけではなく、離婚協議合意書や公正証書にしておく必要があります。

 

      その際には毎月の養育費用だけではなく、支払いを遅滞した場合の利息、給与等を差し押さえる条項を必ず記載しておく必要があります。