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法律

離婚と親権

      離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、どちらが子供を引き取るのかを

 

      決める必要があるのです。

 

      父親か、母親のどちらが親権者になるかを決めなければならないということになります。

 

      「自分一人で子供を育てられるだろうか」、「子供を引き取って生活できるだろうか」など、

 

      子供の将来を最優先に考えなくてはいけません。

 

      子供の問題は大変に重要な事です。親権者が決まらなければ離婚はできません。

 

      親権者にならなかった方の親は、子供の扶養義務権利はなくなりますが、親であることは

 

      変わりありません。 養育する義務があります。 養育費を支払うなど、親としての義務を果たさなければなりません。 又、親権者になるということは、未成年の子供を一人前の大人として成長させるまで養育する義務、また子供の財産を管理する義務、その権利を果たすことになるのです。

 

      親権とは、親の子供に対する『身上監護権』と『財産管理権』の二つの権利を合わせたものをいいます。 身上監護権とは、子供を身近で守り育て、教育をすることのできる権利のことをいいます。

 

      財産管理権とは、子供の財産を管理する権利および子供の財産上の法律行為に関する代理権のことです。