完全結果保証の為、安心して相談して下さい

LINE相談
ストーカー

ストーカー嫌がらせ

images

 

 

 

 

以下の相談内容を拝見し弊社に相談していただければ切に思いました。

 

ストーカー嫌がらせについて。
証拠をもって警察に行きたいのですが、証拠を残すためにしてはいけないことってありますか?

①自分の家の中(敷地内)から、相手が家のまわりをうろついているのをビデオで撮影する。

②自分の家の中(敷地内)から、相手が家のまわりをうろついているのを写真を撮る。

③歩いているときに、相手が後ろをついてきているのを、写真・ビデオに撮る。

④車に乗っているときに、相手が尾行してきているのを、写真・ビデオに撮る。

⑤歩いているときに、相手が後ろをついてきているのを、誰かに撮ってもらう。

⑥車に乗っているときに、相手が尾行されているのを、誰かに撮ってもらう。

一度写真を撮って警察にもっていきましたが、警察に「逆に貴方が訴えられたらどうするんですか」と怒られました。それを弁護士に相談したら「逆に訴えられることはないと思いますが」と言われました。どうでしょうか?
ストーカー・嫌がらせをされたメモはあります。いつ、どこで、何をされたか(暴言、待ち伏せ、尾行)、、尾行してきた車・バイクのナンバー等。言われた内容は録音してなくて(いきなりだったので…)メモだけじゃ証拠として弱いですか?証拠は、メモだけでも大丈夫ですか?メモしかなくて、相手が「してない」「言ってない」って言ったら意味がないですよね?

①~⑥の行為に関して、違法性があるとは思えません。
我が国には、肖像権に関して定められた法律は存在しません。
ですので、盗撮を刑事事件として罰する際には、わいせつに関する諸法律や迷惑防止条例を法的根拠としています。
今回の場合は、わいせつ行為を目的とした撮影ではありませんし、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づき、告訴する為の証拠集めですので、特段の違法性があるとは考えれません。
ただ、お住まいの地域によって、迷惑防止条例の規制内容が変わりますので、一度都道府県の庁舎に確認の電話をしてみることをお勧めします。
また、「④車に乗っているときに、相手が尾行してきているのを、写真・ビデオに撮る。」の行為ですが、自身が運転中に撮影したのであれば、道交法違反です。
警察官に怒られたとのことですが、「その法的根拠は何ですか。」と言うと大人しくなりますよ。おそらく、即座に返答することのできる方は少ないかと。

メモだけとなりますと、やはり立証能力は低いかと思います。いたずら電話であれば録音、メールは保存しておくべきです。
しかし、職場での待ち伏せ・侵入、自宅敷地内への侵入の際に警察に通報されているのであれば、それも警察内に記録されているはずですので、証拠として利用できると思いますよ。
次に、職場・自宅に侵入してきた場合は、即時に警察に通報し、刑法第130条(住居侵入罪)によって告訴するべきです。
※侵入者に対し、退去要求をしたのにも関わらず、退去しなかった場合に限り、住居侵入罪が成立。
住居侵入罪は、私人による現行犯逮捕も(刑事訴訟法第213条により)可能です。現行犯逮捕した場合は、直ちに警察官に引き渡してください(刑事訴訟法第214条)。

2年以上毎日毎日つきまとい、うろつき尾行、出先で待ち伏せ、車で割り込み暴言クラクション鳴らしまくり、職場で待ち伏せ職場に侵入、自宅敷地内侵入、いたずら電話、知人になりすましショートメール、身内をも尾行
以上すべての行為が、ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条一項一号、四号、五号に該当し、反復して該当する行為を行っているので、第二条二項により、「ストーカー行為」になるのは、明確です。
よって、ストーカー行為等の規制等に関する法律第十三条一項により、告訴を行うことができます。
公訴を提起(平たく言えば、逮捕及び裁判)は告訴がなければ、できないので、逮捕し裁判を起こしたいのであれば、必ず告訴を行ってください。
告訴は、警察署、検察庁にて行えます。
警察は、告訴に消極的で、受理してくれないことが多いです。「受理ではなく、預かりでしたらできます」と警察官に言われるかもしれないですが、必ず告訴を受理してもらってください。告訴は、刑事訴訟法第242条により、書類の不備等の正当な理由なくして、拒むことはできません。それでも、告訴を受理しないようであれば、上位の機関(所轄なら県警本部、県警本部でもダメなら検察庁)に持っていってください。

(刑事訴訟法)
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

警察に相談しても防犯ベルだけ持たされ放置
→これは完全に警察の職務怠慢ですね。なぜなら、先述のように、「ストーカー行為」になるのは明らかなのに、警告(ストーカー行為等の規制等に関する法律第四条より)を行おうとしないからです。
通常ならば、警告→警告でも止まないなら、禁止命令等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第五条より)→禁止命令等でも止まないなら、逮捕 となります。
ですので、今後の行動としましては、警察に行き、ストーカー行為等の規制等に関する法律第四条より警告をしてもらってください。所轄で相手にしてくれないようであれば、県警に行ってください。それでも全く対処しようとしないのであれば、「弁護士を雇い、警察の職務怠慢について訴えますよ」と言うぐらいの強気でお願いしましょう。
警告と同時に告訴することもできます。
ただ、いきなり告訴では、ストーカーを刺激する恐れがありますので、よく判断の上、行動に移してください。