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取り立て

出資法で被害者が加害者に

取り立て

認可されていない投資ファンドに300万円を預けました。契約内容は、3ヵ月後に元本返金、及び配当18%というものです。また、契約書は金銭消費貸借契約書を使っておりました。

そこで、出資法、及び詐欺で刑事告訴をしたところ、金銭消費貸借契約書では出資法や詐欺では問えないと返答をもらいました。法律から照らすといかにも変な回答に思うのですが、反論の論拠などありましたらご教示お願いします何でも屋解決代行の ホームページに行く