婚姻関係破綻後(特に別居後)の不倫関係
判例では、婚姻関係破綻後の不倫は、法的責任がないとされています。しかし、微妙なケースがほとんどで立証することは容易ではありません。
慰謝料の請求方法に違法性がある場合
あまりに横暴な請求は、権利の乱用として、慰謝料請求が否定されることがあります。脅迫や暴力を伴うと刑事事件になりかねません。
性的関係が、夫の強姦、関係強要、セクハラで始まった場合
妻は、夫の相手の女性を憎むものですが、夫の不法な行為でやむなく性的関係に至った場合は、夫の不貞相手の女性には法的責任はありません。
時効が成立している場合
慰謝料請求の時効は、基本的に「加害者と不倫の事実を知ったときから」3年です。しかし、現在も不倫が継続している場合、あらたな不法行為を日々積み重ねていることになり、3年よりあとの交際期間については時効ではありません
配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合
不倫は共同不法行為ですので、損害賠償債務は一種の連帯債務となります。このため配偶者から多額の慰謝料を受け取っている場合は、それですでに慰謝されたと判断される場合があります
慰謝料が少額(10万円〜80万円
「離婚しておらず別居にも至っていない」かつ「交際期間がかなり短い」か「加害者の落ち度が小さい」
相手側夫婦にすでに婚姻関係破綻の原因(暴力、もう一方の不貞行為)があった場合
それをどうやって証明するのかという問題や、示談でそれを主張することで相手を激高させるリスクもあるため、なかなか難しい。
慰謝料が100~200万円
どちらが積極的であった場合職場不倫であれば、職場での立場の優劣などが影響。一流企業の社内不倫だと200万円をスピード解決で払う人が多い。
夫婦関係を破綻させたか、別居や離婚にいたらしめた場合離婚や別居に至るようなケースはだいたい200万円が相場。
配偶者と不倫相手が同棲している
不倫の期間一概には言えないが1年未満が目安
不倫以前の夫婦関係の状況破綻の原因が、不倫とは別にあったか否か、など
慰謝料が高額(300万円以上)
夫婦関係が破綻し別居に至っているか離婚にいたっている
配偶者と不倫相手が同棲を始めている
不倫が婚姻関係破綻の直接的な原因となっている
不倫相手のほうが主導的、積極的
交際期間が長期にわたる少なくとも2〜3年以上が目安