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東京店法律

慰謝料がゼロになるケース

婚姻関係破綻後(特に別居後)の不倫関係

判例では、婚姻関係破綻後の不倫は、法的責任がないとされています。しかし、微妙なケースがほとんどで立証することは容易ではありません。

慰謝料の請求方法に違法性がある場合

あまりに横暴な請求は、権利の乱用として、慰謝料請求が否定されることがあります。脅迫や暴力を伴うと刑事事件になりかねません。

性的関係が、夫の強姦、関係強要、セクハラで始まった場合

妻は、夫の相手の女性を憎むものですが、夫の不法な行為でやむなく性的関係に至った場合は、夫の不貞相手の女性には法的責任はありません。

時効が成立している場合

慰謝料請求の時効は、基本的に「加害者と不倫の事実を知ったときから」3年です。しかし、現在も不倫が継続している場合、あらたな不法行為を日々積み重ねていることになり、3年よりあとの交際期間については時効ではありません

配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合

不倫は共同不法行為ですので、損害賠償債務は一種の連帯債務となります。このため配偶者から多額の慰謝料を受け取っている場合は、それですでに慰謝されたと判断される場合があります

慰謝料が少額(10万円〜80万円

「離婚しておらず別居にも至っていない」かつ「交際期間がかなり短い」か「加害者の落ち度が小さい」

相手側夫婦にすでに婚姻関係破綻の原因(暴力、もう一方の不貞行為)があった場合

それをどうやって証明するのかという問題や、示談でそれを主張することで相手を激高させるリスクもあるため、なかなか難しい。

慰謝料が100~200万円

どちらが積極的であった場合職場不倫であれば、職場での立場の優劣などが影響。一流企業の社内不倫だと200万円をスピード解決で払う人が多い。

夫婦関係を破綻させたか、別居や離婚にいたらしめた場合離婚や別居に至るようなケースはだいたい200万円が相場。

配偶者と不倫相手が同棲している

不倫の期間一概には言えないが1年未満が目安

不倫以前の夫婦関係の状況破綻の原因が、不倫とは別にあったか否か、など

慰謝料が高額(300万円以上)

夫婦関係が破綻し別居に至っているか離婚にいたっている

配偶者と不倫相手が同棲を始めている

不倫が婚姻関係破綻の直接的な原因となっている

不倫相手のほうが主導的、積極的

交際期間が長期にわたる少なくとも2〜3年以上が目安