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親権者変更

      親権者は、子供の福祉と利益を考えた時に、一番適切な者でなければなりません。

 

      その点から必要であると認められる場合に、変更することができます。

 

      親権を取った親が、

 

      ●一切子供の面倒を見ない

 

      ●子供を虐待している

 

      ●長期入院で治療に専念するため育児ができない

 

      ●海外へ赴任になるので養育できない生活環境が悪化した

 

      このような状況が続くことが、子供にとって悪い環境と判断されれば変更することが出来るのです。

 

      親権変更の申し立てができる人は、子供の親族(親権、監督権を持たない方の親、祖父母、おじ、おば等)から変更の申し立てができます。 ただし、子供本人には申し立ての権利はありません。 現在の親権者における子供の環境・養育・監護にとって適切であるかどうか調査します。 この調査によって、現状が子供の環境・養育・監護にふさわしくないと判断されて、親権者の変更が望ましいと理解されれば、親権変更が認められます。

 

      親権変更は難しい問題であり、親権を変更すべき相当の理由がない場合には、あえて変更が認められないのが現状ですから、慎重に検討・判断すべきと考えられるでしょう。

 

      親権には、それに関係する「氏」と「戸籍」の問題等いろいろ発生します。子供の福祉と利益を最優先に考えて解決していきましょう
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