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法律

財産分与の対象

      財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。

 

      財産分与の対象となる主な財産

 

      ●土地や建物などの不動産

 

      ●自動車、絵画、宝石、金などの動産

 

      ●現金、預貯金

 

      ●有価証券、投資信託

 

      ●退職金、年金

 

      ●生命保険金

 

      ●会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)

 

      ●借金、債務、住宅ローン、車ローン

 

      ●個人事業主の財産

 

      ※財産分与として車をもらう場合、ローンが残っていなければ名義を変更するだけでよいのですが、ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは譲り渡すことができません。 ローンの残債をどうするか話し合う必要があります。

 

      退職金は、結婚する以前の勤続期間分は対象外となります。 また、離婚後に退職金が支給された場合には、その時点で分与されます。 婚姻期間中の日常生活に生じた借金は、夫婦共同の財産分与の対象となり、連帯して支払う義務があります。 しかし、夫婦の一方が生活のため以外の目的で個人的に借りた借金は、分与の対象にはなりません。但し、連帯保証人になっている場合は、分与の対象となります。

 

      財産分与の対象にならない財産

 

      ●結婚前から個人で所有していた財産

 

      ●結婚前に与えられた財産、家財道具

 

      ●相続財産、贈与財産

 

      ●個人で使用する日常品(衣類など)

 

      ●法人会社の財産

 

      ※夫婦のどちらかが会社を経営しているとき、この配偶者と、経営する会社とは法人格も名義も異なります。その為会社名義の財産は、

 

      基本的には財産分与の対象とはなりません。しかし、この会社が株式会社であったとき、配偶者の持つ会社の株は財産分与の対象となります。

 

      実質的に個人経営の会社の場合には、事実上配偶者の財産とみなされますので、財産分与の対象となることがあります。

 

      離婚前に財産分与の対象になる財産とならない財産を確認、整理しておきましょう。

 

      ●不動産登記簿謄本、権利書

 

      ●銀行預金通帳、印鑑

 

      ●生命保険契約書

 

      ●自動車の車検証

 

      ●その他の有価証券

 

      財産分与の対象となる関係書類(不動産権利書、証書、通帳、印鑑)等を確保しておきましょう。

 

      財産分与について取り決めた内容は、必ず強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。