- 離婚理由として挙げられる第一位が「性格の不一致」です。全離婚原因のうち男性の6割以上、女性の半数が、この性格の不一致を離婚理由としています。
- 人はみな、それぞれに性格や価値観が異なります。それは、夫婦の間でも同じことで、人生観、生活観などが異なるのがあたりまえのことです。 むしろその違いが大きな隔たりとなって、だんだんと離婚にまで発展するようになります。
- 性格の不一致とは、夫婦によっては様々な意味が含まれています。性の不一致、金銭感覚の不一致、趣味の不一致、育児に対する考え方の不一致・・・。 一番多い離婚理由とされている性格の不一致ですが、性格の不一致という理由は法律で定められた離婚原因にはあてはまりません。
- 協議離婚や調停離婚が成立しない場合には、離婚裁判を行なうことになりますが、離婚裁判を行なうには、離婚理由が必要になってきます。 離婚訴訟を行なう場合、性格の不一致は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされますが、単に「相手と性格が合わないから・・・」という理由だけで、離婚を認めてもらうのは極めて難しいと言えます。 別居が数ヶ月に及ぶなど夫婦関係が冷め切っていて修復ができないほど破綻しているなどの理由が必要になります。 その場合は「婚姻継続し難い事由」として離婚裁判が認められているということです。
- また、性格の不一致で離婚する場合に慰謝料を問題にすることは無いようです。ただし、慰謝料以外の財産分与、子供がいる場合の養育費、親権、面接交渉権 といった夫婦関係の清算事項を決めることが重要になります。