持続化給付金 不正に受給したかた結構いるんじゃないでしょうか?
給付が去年ですから 今年の確定申告で給付金の計上をしないといけないですよね
事業をしていないのに受給してしまうと 詐欺罪で捕まりますよね
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪には、罰金刑がないのを知って不正受給したのでしょうか?
これを読んでいる方の中には、不正に受給された方はいないと思いますが もしいらしたら、対処しないと あなたは刑務所行きですね。
刑務所行きになるのが嫌でしたら 弊社に相談してみてください
もしかしたら 刑務所に行かずに済む方法を教えることができますよ