インターネット上のブログで知り合った知人にお金を貸しました。
悩み事相談などにのっているうちに情にほだされてしまい、面識もなく、住所や氏名もわからない相手にお金を貸していました。
つい先日、その相手は身内にも友人にもいろいろと嘘や言い訳を重ね借金をしてまわっていたことがわかり、住所や名前もわかったので、内容証明で借金の返済を求めました。
そうしたら、その相手から自己破産について委任を受けた弁護士から債権調査票を記入して送り返してほしい旨の文書が届きました。
事実と異なる理由で借金をしたこの相手に刑事責任はないのでしょうか