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- *協議離婚とは
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- 離婚理由には関係なく、あくまでも夫婦間での話し合いにより、離婚に合意することをいいます。
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- 夫婦お互いが同意すれば、どんな事情があったり、どんな離婚理由でも一切の問題はなく、
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- 離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に出し、 受理されて離婚成立となります。
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- 協議離婚は、手続きが簡単な為、離婚後に諸問題が生じた場合が多くあります。
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- そのトラブル避ける為にも協議内容を公正証書にして作成しておくと良いでしょう。
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- ●財産分与
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- ●慰謝料
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- ●養育費
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- ●親権
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- ●監護者
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- ●面接交渉権
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- ●婚姻費用
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- 役所は、離婚届の書類の形式が整っていれば受理します。内容が真実であるか等
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- のチェックはしません。
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- なので、自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されてしまう事もあるので注意しましょう。
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- 勝手に離婚届を出しそうな場合には、 市区町村の役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。
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- 不受理届の用紙は役所の戸籍係にあります。 提出すると、この申し立てにより、
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- 6ヶ月間は離婚届を役所に提出されても、役所は離婚届を受理しません。 不受理申立は更新できますので再度申し立てれば問題ありません。何度でも申し立てすることは可能です。