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マルチ商法契約の名義貸し

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私は知人からマルチ商法の話を聞き、興味をもったので話を聞きにいきました。(セミナーとかではなく、その知人の事務所に)
話を聞いて加入しようかなと思ったら、「加入(商品購入)するのに50万円ほどかかるから、クレジット契約をしないといけない。」と
言われ、「お金は払っていけないので、やめときます」というと、「名前を貸してくれるだけでいい。お金は自分が払っていくから大丈夫。」などと言われ、知人も新規会員を集めないといけないんだろうな。。困ってるんだな。。と思い、知人の言葉を信用して名義を貸して契約してしまったのです。
ずっとその知人が返済していたのですが、ここ何ヶ月か返済が遅れているようでクレジット会社から催促の電話が来たりするようになったので、知人に連絡すると「会社からの入金が激減して払えなくなった。契約をクーリングオフしたい」と言われたそうです。
その知人いわく、「行政書士とかに頼めば、手続きをしてくれる。自分がなりすまして手続きしても良いのだが。。。契約書を渡してないし、「絶対儲かる」って言われたことを相談すればいい。名義貸しのことは黙っておかないといけない。前例があるから出来るはず。。(ちなみに、前例の人は名義貸しではない)手続きにかかった費用は戻ってきたお金で払う」とのこと。

このような相談を受けたんですけど、これって「クーリングオフ」っていう問題じゃないと思うんです。
確かに名義貸しの件は二人の間の秘密(ここに質問してしまったけど)、黙っておけばクーリングオフの手続きは可能かもしれない。私もその 知人 もお金を取り戻せるかもしれない。でも、それって犯罪ですよね??マルチの会社もクレジット会社も騙してることになりますよね?
私には「 知人 は自分が助かるために、あんたに犯罪の片棒かつがせようとしている。先輩に借金してでも返してって言いなよ!!ソレが出来ないなら、名義貸しは自己過失になるから、あきらめて残額は払わないといけないよ!!」と言ってるんですが「お金が返ってきて、自分も先輩も助かる」というメリット気になっているようで。。。何でも屋解決代行の ホームページに行く