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法律

•別居中の生活費

      夫婦が別居をしても法律上の夫婦であることに変わりはありませんから、夫婦お互いに助け合っていく扶養義務があります。 婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。婚姻費用を拒絶したり、渡さないことは、原則としてできません。 しかし、婚姻費用の請求が認められない場合もあります。

 

      例えば、正当な理由もなく、一方的に説明もなしに別居を強行した上、相手方の同居請求を無視し、 夫婦関係の回復に一切努力しないような事情にある者は、相手方に対して婚姻費用を請求できないとされています。 ただし、そのような場合であっても、請求者が未成熟の子供を養育監護していれば、その子供の生活費分は請求できます。 子供がいる場合には、子供の分も含め生活費として支払うことになります。

 

      さらに妻が専業主婦の場合は、妻には収入は有りませんので「夫婦間の協力扶助義務や婚姻費用分担義務」により、妻は夫に対して別居中の生活費を請求できます。 しかし、妻の不貞で別居をしている場合や、何らかの理由で妻が夫に対して離婚を迫って、一方的に別居を始めた場合等は生活費を請求することはできません。