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離婚後のことを考えた時、今の生活よりもっと明るい将来と反対に辛く厳しい将来の両方が存在します。 離婚は、決して簡単なことばかりではありません。 離婚を決意した時から離婚後のことを考えておく必要があるのです。特に、女性には大きな問題です。 専業主婦の場合は、住まいの問題、生活の問題、今まで心配のいらなかった問題が起こります。 子供を引き取る女性は、母子家庭になります。母子家庭になった時の問題も起こります。 熟年離婚をした場合は老後の問題も起こります。 ●離婚後の各種変更届 *同じ市町村での転居の場合⇒転居届 *他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所) *世帯主の変更⇒世帯主変更届 *年金、健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険へ変更 *銀行口座の名義変更 *生命保険の名義変更(受取人の変更) *郵便局への転居通知(郵便物転送) *身分証明書の住所変更(免許証やパスポート) *電話番号の変更 *携帯電話の住所変更 *印鑑登録の住所変更 ●姓の問題 姓を旧姓に戻すか、現在のままでいるか考えなければいけません。子供がいる場合には、特に名前を変えることによって いじめにあったりする心配があります。 ●仕事の問題 慰謝料、子供がいる場合の養育費、財産分与のお金だけでは、将来は不安になります。 生活の安定を考えるのであれば仕事を持つことをお薦めします。離婚後の生活の安定をはかりましょう。 ●生活問題 身内が強い味方になることが多く見られます。離婚を経験した人に相談したり、意見を求めたりするのもひとつの方法です。 ●子供の問題 子供のことを第一に考えましょう。親権を持った親は、つらい思い、寂しい思いをさせないように子供第一に考え行動しましょう。 親権がない親は、自分ができること考え子供のために行動しましょう。 ●住宅の問題 実家に戻れる人は、不安が少ないでしょう。そうでない人は、住む場所を決めることも重要な問題です。 住む場所を決めるにも礼金、敷金、前家賃など金銭の問題が発生します。収入にあった場所を探しましょう。 ●公的援助、公的支援の問題 子供を抱えて離婚する人のために、児童福祉手当て・児童扶養手当・母子父子家庭医療費助成・税金の減免・母子生活支援施設・ 義務教育就学援助制度など、母子家庭を支援している制度が多くあります。 離婚して再婚する 離婚して再婚する際の注意点について 「再婚禁止期間」が設けられます。男性の場合は、離婚後すぐに再婚することができます。 女性の場合のみ「再婚禁止期間」が適応されます。それは、離婚後すぐに再婚した場合、もし、子供ができて 生まれてくると、子の父親が前夫なのか、再婚した夫なのかわからないからという理由からです。 原則、6ヶ月間は再婚できないと法律で定められています。6ヶ月以内に婚姻届を出しても受理されません。 子の父親を決める場合、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されます。 再婚成立の日から200日以降に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになります。 子の父親を決める場合の問題点があります。無戸籍子の問題です。 離婚後に妊娠したが、早産などの理由から離婚後300日以内生まれた子が前夫の子とみなされるため、出生届が提出できないので 無戸籍子になっていることです。子の父親が再婚した夫であるという医師の証明で証明されれば、現夫の子として出生届が受理されます。 「再婚禁止期間」が適応されず6ヶ月以内でも再婚が認められる場合があります。 ●離婚前から妊娠しており、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合(前夫の子と推定) 離婚
離婚後のことを考えた時、今の生活よりもっと明るい将来と反対に辛く厳しい将来の両方が存在します。 離婚は、決して簡単なことばかりではありません。 離婚を決意した時から離婚後のことを考えておく必要があるのです。特に、女性には大きな問題です。 専業主婦の場合は、住まいの問題、生活の問題、今まで心配のいらなかった問題が起こります。 子供を引き取る女性は、母子家庭になります。母子家庭になった時の問題も起こります。 熟年離婚をした場合は老後の問題も起こります。 ●離婚後の各種変更届 *同じ市町村での転居の場合⇒転居届 *他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所) *世帯主の変更⇒世帯主変更届 *年金、健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険へ変更 *銀行口座の名義変更 *生命保険の名義変更(受取人の変更) *郵便局への転居通知(郵便物転送) *身分証明書の住所変更(免許証やパスポート) *電話番号の変更 *携帯電話の住所変更 *印鑑登録の住所変更 ●姓の問題 姓を旧姓に戻すか、現在のままでいるか考えなければいけません。子供がいる場合には、特に名前を変えることによって いじめにあったりする心配があります。 ●仕事の問題 慰謝料、子供がいる場合の養育費、財産分与のお金だけでは、将来は不安になります。 生活の安定を考えるのであれば仕事を持つことをお薦めします。離婚後の生活の安定をはかりましょう。 ●生活問題 身内が強い味方になることが多く見られます。離婚を経験した人に相談したり、意見を求めたりするのもひとつの方法です。 ●子供の問題 子供のことを第一に考えましょう。親権を持った親は、つらい思い、寂しい思いをさせないように子供第一に考え行動しましょう。 親権がない親は、自分ができること考え子供のために行動しましょう。 ●住宅の問題 実家に戻れる人は、不安が少ないでしょう。そうでない人は、住む場所を決めることも重要な問題です。 住む場所を決めるにも礼金、敷金、前家賃など金銭の問題が発生します。収入にあった場所を探しましょう。 ●公的援助、公的支援の問題 子供を抱えて離婚する人のために、児童福祉手当て・児童扶養手当・母子父子家庭医療費助成・税金の減免・母子生活支援施設・ 義務教育就学援助制度など、母子家庭を支援している制度が多くあります。 離婚して再婚する 離婚して再婚する際の注意点について 「再婚禁止期間」が設けられます。男性の場合は、離婚後すぐに再婚することができます。 女性の場合のみ「再婚禁止期間」が適応されます。それは、離婚後すぐに再婚した場合、もし、子供ができて 生まれてくると、子の父親が前夫なのか、再婚した夫なのかわからないからという理由からです。 原則、6ヶ月間は再婚できないと法律で定められています。6ヶ月以内に婚姻届を出しても受理されません。 子の父親を決める場合、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されます。 再婚成立の日から200日以降に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになります。 子の父親を決める場合の問題点があります。無戸籍子の問題です。 離婚後に妊娠したが、早産などの理由から離婚後300日以内生まれた子が前夫の子とみなされるため、出生届が提出できないので 無戸籍子になっていることです。子の父親が再婚した夫であるという医師の証明で証明されれば、現夫の子として出生届が受理されます。 「再婚禁止期間」が適応されず6ヶ月以内でも再婚が認められる場合があります。 ●離婚前から妊娠しており、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合(前夫の子と推定)

離婚後のことを考えた時、今の生活よりもっと明るい将来と反対に辛く厳しい将来の両方が存在します。

 

      • 離婚は、決して簡単なことばかりではありません。

 

      • 離婚を決意した時から離婚後のことを考えておく必要があるのです。特に、女性には大きな問題です。

 

      • 専業主婦の場合は、住まいの問題、生活の問題、今まで心配のいらなかった問題が起こります。 子供を引き取る女性は、母子家庭になります。母子家庭になった時の問題も起こります。 熟年離婚をした場合は老後の問題も起こります。

 

      • ●離婚後の各種変更届

 

      • *同じ市町村での転居の場合⇒転居届

 

      • *他の市町村への転居の場合⇒転出届(旧住所)、転入届(新住所)

 

      • *世帯主の変更⇒世帯主変更届

 

      • *年金、健康保険・・・サラリーマンの妻などであれば⇒国民年金・国民健康保険へ変更

 

      • *銀行口座の名義変更

 

      • *生命保険の名義変更(受取人の変更)

 

      • *郵便局への転居通知(郵便物転送)

 

      • *身分証明書の住所変更(免許証やパスポート)

 

      • *電話番号の変更

 

      • *携帯電話の住所変更

 

      • *印鑑登録の住所変更

 

      • ●姓の問題

 

      • 姓を旧姓に戻すか、現在のままでいるか考えなければいけません。子供がいる場合には、特に名前を変えることによって いじめにあったりする心配があります。

 

      • ●仕事の問題

 

      • 慰謝料、子供がいる場合の養育費、財産分与のお金だけでは、将来は不安になります。 生活の安定を考えるのであれば仕事を持つことをお薦めします。離婚後の生活の安定をはかりましょう。

 

      • ●生活問題

 

      • 身内が強い味方になることが多く見られます。離婚を経験した人に相談したり、意見を求めたりするのもひとつの方法です。

 

      • ●子供の問題

 

      • 子供のことを第一に考えましょう。親権を持った親は、つらい思い、寂しい思いをさせないように子供第一に考え行動しましょう。

 

      • 親権がない親は、自分ができること考え子供のために行動しましょう。

 

      • ●住宅の問題

 

      • 実家に戻れる人は、不安が少ないでしょう。そうでない人は、住む場所を決めることも重要な問題です。

 

      • 住む場所を決めるにも礼金、敷金、前家賃など金銭の問題が発生します。収入にあった場所を探しましょう。

 

      • ●公的援助、公的支援の問題

 

        • 子供を抱えて離婚する人のために、児童福祉手当て・児童扶養手当・母子父子家庭医療費助成・税金の減免・母子生活支援施設・ 義務教育就学援助制度など、母子家庭を支援している制度が多くあります。

        • 離婚して再婚する

離婚して再婚する際の注意点について

 

      • 「再婚禁止期間」が設けられます。男性の場合は、離婚後すぐに再婚することができます。

 

      • 女性の場合のみ「再婚禁止期間」が適応されます。それは、離婚後すぐに再婚した場合、もし、子供ができて 生まれてくると、子の父親が前夫なのか、再婚した夫なのかわからないからという理由からです。

 

      • 原則、6ヶ月間は再婚できないと法律で定められています。6ヶ月以内に婚姻届を出しても受理されません。

 

      • 子の父親を決める場合、離婚成立後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されます。 再婚成立の日から200日以降に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになります。

 

      • 子の父親を決める場合の問題点があります。無戸籍子の問題です。

 

      • 離婚後に妊娠したが、早産などの理由から離婚後300日以内生まれた子が前夫の子とみなされるため、出生届が提出できないので 無戸籍子になっていることです。子の父親が再婚した夫であるという医師の証明で証明されれば、現夫の子として出生届が受理されます。

 

      • 「再婚禁止期間」が適応されず6ヶ月以内でも再婚が認められる場合があります。

 

      • ●離婚前から妊娠しており、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合(前夫の子と推定)

 

      • ●離婚した夫と再婚する場合

 

      • ●高齢で妊娠する可能性がない場合

 

      • ●不妊手術を受けて、妊娠不可能な場合(医師の診断書と証明書が必要)

 

      • ●夫の3年以上の生死不明を理由で離婚した場合

 

      • 注意点を守って、また新しい生活を送りましょう。

 

一般的に、子供をひとりで育てる母親をシングルマザーといいます。 離婚した人もいれば、未婚の人もいるでしょう。

 

      • 母子家庭の手当金と助成金

 

      • 母子父子家庭での助成や手当といっても、全ての家庭が一律もらえるのでは無く、それぞれの家庭で支給額も違ってきます。

 

      • ●児童扶養手当

 

      • 離婚後の母子家庭(死別母子家庭、非婚母子家庭も含みます)が受けられる国の経済的援助のことです。

 

      • 児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)まである児童をいいます

 

      • 。 手当の金額は所得額によって変わりますので、制限額を超えた場合は支給されなくなります。

 

      • 児童1人につき  全額支給 41,720円

 

      •   一部支給 41,710円~9,850円

 

      • 児童2人目      5,000円加算

 

      • 児童3人目      3,000円加算

 

      • 児童4人目以降は、3.000円ずつ加算されます。

 

      • ●特別児童手当

 

      • 身体や精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るために支給する制度です。

 

      • 受 給 者= 身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)

 

      • 療育手帳AまたはB1に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者。所得制限があります。

 

      • 手当の月額= (平成18年4月より)

 

      • 1級 月額50,750円

 

      • 2級 月額33,800円

 

      • ●児童手当

 

      • 児童手当法に、児童手当を使う目的が定められています

 

      • 児童手当は、第一子と第二子は5000円、第三子は10000円が支給されます。

 

      • ただし、ここでの「第一子・第二子」というのは、支給対象になる児童のことのみを指しますので注意しましょう。

 

      • ●母子年金

 

      • 遺族基礎年金

 

      • ・遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻、子。

 

      • ・子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。

 

      • ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のことです。

 

      • ・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

 

      • 792,100円+子の加算(弟1子・第2子 各227,900円、第3子以降 各75,900円)

 

      • 遺族厚生年金

 

      • 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族、子のある妻、子以外に、子のない妻、55歳以上の夫、 父母、祖父母 60歳から支給)、孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)も対象です。

 

      • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

 

      • 遺族厚生年金の額は、報酬比例となりますので、給料などの条件で個人差があります。

 

      • ●母子・父子家庭のための住宅手当

 

      • 20歳未満の児童を養育している母子家庭の世帯主で、月額10000円を超える家賃を払っている方などを対象にした 助成制度です。各自治体での条件がありますので、それぞれのお住まいの市町村自治体の確認が必要です。

 

      • ●生活保護

 

      • 健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをする生活に困っている時に、 その程度に応じて生活保護費が支給されるのが生活保護制度です。

 

      • 生活保護の種類として、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種類があって、 世帯状況を考慮した上で保護基準に従い支給されます。

 

      • ●片親(母子)家庭等の医療費助成制度

 

      • 母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とします。

 

      • 各自治体によって詳細は異なる場合がありますが、基本はどこも同じになります。

 

      • 子供が18歳になった最後の3月31日まで助成制度は適応されます。

 

      • ただし生活保護を受けている人や子供が児童福祉施設等に入っている場合は助成の対象外になります。

 

      • ●小児医療費助成制度

 

      • 0歳から中学校卒業までのお子さんをお持ちの家庭の経済的負担を軽減し、小児に対する福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

      • 小学校6年生修了までのお子さんの入院及び通院、中学生以上のお子さんの入院に対する保険診療の自己負担分を助成します。

 

      •   ただし、入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診・薬剤容器代・選定療養費・室料差額など)

 

      • 各自治体によって詳細は異なる場合がありますので確認が必要になります。

 

      • ●所得税・住民税の減免

 

      • 職場、税務署、区役所の課税課におたずねください。

 

      • ●国民年金・国民健康保険の免除

 

      • 国民年金の場合、収入がすくない、収めることが困難人は免除が受けられます。払い込み困難な人最寄りの区・市役所の年金係に相談する ことをお薦めします。期間的に免除されます。

 

      • 国民健康保険の場合、所得が基準以下の家庭、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少した場合に 保険料の支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合があります。

 

      • ●交通機関の割引制度

 

      • 母子家庭や父子家庭などの”ひとり親家庭”には多くの優遇制度があり、その中に交通機関の割引制度があります。

 

      • 市営バスを始め、私鉄などは直接問い合わせをしてみるのがいいでしょう。

 

      • ●粗大ゴミ等処理手数料の免除制度

 

      • 粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。お住まいの市町村役場に問合せると良いでしょう。

 

      • ●上下水道の減免制度

 

      • 水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。

 

      • 減額免除を実施していない場合があります。 現在お住まいの上下水道問合せ窓口で相談すると良いでしょう。

 

      • ●預金利子非課税制度(マル優)

 

      • 利子非課税制度とは、少額預金や少額公債、郵便貯金それぞれについて、元本350万円まで利子が非課税になる制度です。

 

      • 普通では、預貯金の利子には、住民税として5%、所得税として15%が課税されています。

 

      • 合計で利子の20%が源泉徴収されているということです。 郵便局、銀行に直接お問い合わせすると良いでしょう。

 

      • ●保育料の免除と減額

 

      • 母子家庭を支援する保育料の免除や減額です。、自治体によってかなり異なっていますので事前に確認をしましょう。

 

      • ●福祉定期預金

 

      • 通常の定期預金に比べて有利な利息を受けることができます。1人につき定期預金は300万円までで、期間も1年間と限定されています。

 

      • この制度が使えるのは金融機関1店舗だけに限られます。

 

      • 母子家庭の中でも児童扶養手当や遺族基礎年金を受けていることが条件としてあげられます。

 

      • シングルマザーになることの注意点について

 

      • 今、自分が置かれている現状を理解して、これから子供に生活苦を与えないようにすること。又、それには、一人の母親として 国や自治体の支援・援助制度を最大限に利用し、生計をしていけるようにしなければいけません。

 

●子供の戸籍

 

      • 母親は再婚相手と入籍し、新しい戸籍を作ることになります。しかし、子供の戸籍はそのまま母親の戸籍に残ります。

 

      • 母親の姓は変わりますが子供の姓は変わりません。

 

      • ●再婚相手に連れ子の養育義務は無い

 

      • 母親が結婚しても母親の連れ子と再婚相手とは他人同士なので養育義務はありません。

 

      • ただし、養子縁組をすることで実子と同じ立場になった場合、再婚相手は子供の扶養義務者になります。

 

      • 養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出してください。届出にあたっては、成人の証人が2名必要です。

 

      • ●養育費の問題

 

      • 母親の再婚で子供が再婚相手の籍に入っても、離婚した前夫の子供に対する養育費の負担義務がなくなることはありません。

 

      • 離婚した前夫も再婚相手の夫も二人とも子供の扶養義務者になります。そこで、再婚後の状況、扶養義務者の経済力などを 考慮して二人の親で協議して負担額を話し合うことが必要です。再婚したことによって養育費が減額されるケースはあります。

 

      • また、再婚相手が前夫からの養育費の受取りを拒否するケースもあるのです。

 

      • ●面接交渉権

 

      • 面接交渉権は、子の権利であり、子に悪影響を与えたり、子と再婚相手が不仲にならないように気を配っておきましょう。 あくまでも子供のことを最優先に再婚を考えるのが親の役目と思われます。

 

●児童扶養手当(所得制限があります)

 

      • 児童扶養手当支給の対象になる子供

 

      • *父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童

 

      • *父が死亡した児童

 

      • *父が重度の障害(国民年金の障害等1級程度)にある児童

 

      • *父の生死が明らかでない児童

 

      • *父から引き続き1年以上遺棄されている児童

 

      • *父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 

      • *母が婚姻によらないで懐胎した児童

 

      • *すて児などで、母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 

      • 児童扶養手当支給対象外になる条件

 

      • (児童が)

 

      • *日本国内に住所がない場合

 

      • *父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受け取ることができる場合

 

      • *父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合

 

      • *労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができる場合

 

      • *児童入所施設に入所してる場合、又は里親に委託されている場合(保育所、母子寮は含みません)

 

      • *母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている場合(父に重度の障害がある場合を除く)

 

      • (母または養育者が)

 

      • *日本国内に住所がない場合

 

      • *母か子が、障害年金、遺族年金など他の公的年金を受給している場合(国民年金に基づく老齢福祉年金を除く)

 

      • **母の配偶者(事実婚上の配偶者を含む)に養育されている場合

 

      • 支給額・支給要件については、市町村役場で確認しましょう。

 

      • ●児童手当(所得制限があります)

 

      • 小学校3年生まで、第1子・第2子が1人につき5,000円。第3子以降が1人につき10,000円。

 

      • 母子家庭に限らず、就学前の児童を養育している場合に支給されます。

 

      • ●母子父子家庭医療費助成(所得制限があります)

 

      • 保険証を使用して病院、診療所で診察、薬剤の支給などを受けた場合および入院時に食事の提供を受けた場合に窓口で支払った場合に助成されます。

 

      • ●税金の免除

 

      • 所得税・住民税・自動車税等の減免がうけられます。

 

      • ●母子生活支援施設

 

      • 対象18歳未満の子供がいる母子家庭。母子共に入所することが可能です。

 

      • ●義務教育就学援助制度

 

      • 経済的な理由により義務教育に関する費用の支出が困難な場合、学用品費、修学旅行費、医療費などを援助する要保護・準要保護児童生徒就学援助制度。

 

      • ●母子福祉資金の貸付制度

 

      • 子供の奨学資金、事業開始の資金、技能習得の資金などの貸付制度です。

 

      • ●国民年金

 

      • 保険料を支払うのが経済的に困難な場合は、保険料の全額・半額が免除になります。

 

      •   ●生活保護

 

      • 母子家庭であれば必ず受けられる制度ではありません。

 

      • 生活保護は生活に困窮している人に支給されます。生活保護を受給するには、資産や収入の明細を明らかにしなければなりません。

 

      • 家賃額の上限、支給金の使途などについて様々な制約を受けます。

 

      • ●その他

 

      • *水道・下水道料金の減免

 

      • *公立高校の授業料減免・私立高校の授業料軽減貸付

 

      • *JR通勤定期の割引

 

      • 母子家庭への各種手当や優遇制度は各自治体により、様々な制度があります。市町村役場や福祉事務所の窓口に確認しましょう。

 

離婚成立によって現在の戸籍からは除籍されます。それでは、その後どうするかです。

 

      • *旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る

 

      • *旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る

 

      • *結婚時の姓を継続名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る

 

      • 上記の三つの選択があります。ただし、結婚時の姓を継続する場合は、離婚届と同時あるいは離婚した日から3ヵ月以内に届ける必要があります。

 

      • 離婚すると、離婚した事実が戸籍に記載されます。しかし、「転籍」をすることで離婚した事実は新しい戸籍には記載されません。あくまでも 転籍後の新しい戸籍では記載されないだけで転籍前の戸籍は消えません。