生活保護不正受給は許されるのでしょうか 生活保護はライフネットとして役割としての生活保護ですが 生活もなにも困っていないのに不正に受給し 不正に受給したお金で貯金や生命保険を支払っている人間までいます。
こんなことが許されるのでしょうか?
車は他人名義の車をのり 真面目に税金を払っている人が 馬鹿をみるような この行為は、みすごせるものなのでしょうか?
自分で密告や告発をするのは 中々 勇気がいるものです。
そんな方 弊社にご連絡頂ければ、弊社が解決いたします。
生活保護の受給条件は以下ですが、事実を申請している人は 何人いるのでしょうか?
①援助してくれる身内、親類がいない
例えば、自分と生計を一緒にしている(一緒に住んで生活している)家族がいて、その人が働ける状態で、収入がある程度あるならば生活保護を受けることはできません。
生活保護を申込みした際には、親や兄弟、3親等以内の親類に対して「扶養照会」というものが届きます。
これは生活保護を受けたい人の援助ができるか否かを親や兄弟、3親等以内の親類に確認する書類で、もし援助が可能な人がいるならば生活保護を受けることはできません。
②まったく資産を持っていない。
貯金や、土地などを所有している場合では、その土地や貯金を売却してからではないと生活保護を受けることができません。
アパートに住んでいたり、家を借りている場合は自分の家ではないので生活保護を受けることが可能です。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)
これは上の2つの条件の①、②が満たされている人が前提なのですが、