- 財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。
- 財産分与の対象となる主な財産
- ●土地や建物などの不動産
- ●自動車、絵画、宝石、金などの動産
- ●現金、預貯金
- ●有価証券、投資信託
- ●退職金、年金
- ●生命保険金
- ●会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
- ●借金、債務、住宅ローン、車ローン
- ●個人事業主の財産
- ※財産分与として車をもらう場合、ローンが残っていなければ名義を変更するだけでよいのですが、ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは譲り渡すことができません。 ローンの残債をどうするか話し合う必要があります。
- 退職金は、結婚する以前の勤続期間分は対象外となります。 また、離婚後に退職金が支給された場合には、その時点で分与されます。 婚姻期間中の日常生活に生じた借金は、夫婦共同の財産分与の対象となり、連帯して支払う義務があります。 しかし、夫婦の一方が生活のため以外の目的で個人的に借りた借金は、分与の対象にはなりません。但し、連帯保証人になっている場合は、分与の対象となります。
- 財産分与の対象にならない財産
- ●結婚前から個人で所有していた財産
- ●結婚前に与えられた財産、家財道具
- ●相続財産、贈与財産
- ●個人で使用する日常品(衣類など)
- ●法人会社の財産
- ※夫婦のどちらかが会社を経営しているとき、この配偶者と、経営する会社とは法人格も名義も異なります。その為会社名義の財産は、
- 基本的には財産分与の対象とはなりません。しかし、この会社が株式会社であったとき、配偶者の持つ会社の株は財産分与の対象となります。
- 実質的に個人経営の会社の場合には、事実上配偶者の財産とみなされますので、財産分与の対象となることがあります。
- 離婚前に財産分与の対象になる財産とならない財産を確認、整理しておきましょう。
- ●不動産登記簿謄本、権利書
- ●銀行預金通帳、印鑑
- ●生命保険契約書
- ●自動車の車検証
- ●その他の有価証券
- 財産分与の対象となる関係書類(不動産権利書、証書、通帳、印鑑)等を確保しておきましょう。
- 財産分与について取り決めた内容は、必ず強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。約束が守られない場合には直ちに強制執行をすることができます。